戸籍の届出-離婚届

届出の種類 届出地 届出期間 届出に必要なもの 届出人
離婚届 夫妻の本籍地・住所地 協議離婚の場合は期間の定めはありません(届出した日から効力が発生)裁判離婚の場合は確定の日から10日以内
  • 離婚届(協議離婚の場合、20歳以上の証人が2人必要)
  • 印鑑(夫と妻それぞれのもの、ただし裁判離婚は届出人のもの)
  • 戸籍謄本(本籍が届出地にあるときは不要)
  • 裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明書
  • 運転免許証などの身分証明書
夫または妻、裁判離婚の場合は申立人

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市民生活課