住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、平成18年11月1日から次の場合に限られることになりました。
1 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために行うもの
2 統計調査、世論調査、学術研究のうち公共性の高いもの
3 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公共性の高いもの
4 訴訟の提起など、特別の事情による居住確認
これにより、営利目的などによる閲覧はできなくなりました。また閲覧状況については公表されることになりました。詳細については下記へお問い合わせください。
甲州市役所 市民生活課
電話0553-32-2111(代表)
0553-32-5061(直通)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧のご案内
<閲覧時間等>
・火曜日から木曜日まで(休日前後、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
・午前9時から12時までと午後1時から午後4時まで
<手数料>
・1件につき300円
多量の場合は、一人につき1時間2,000円
<閲覧の手続きについて>
提出書類等がありますので、事前に甲州市役所市民生活課までお問い合わせください。