免除制度
| 免除制度 |
所得が低いなど経済的な理由や失業などで、保険料を納めるのが困難な方は、申請して認められると保険料が免除されます。(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります) |
| 学生納付特例制度 |
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の保険料が後払いできます。 |
| 30歳未満の若年者納付猶予制度 |
世帯主の所得は関係なく、30歳未満の被保険者本人、配偶者のみの所得で判断され、認められると保険料が後払いできます。 |
- いずれの免除、猶予制度も10年以内に追納することができます。(3年目からは当時の保険料に加 算金が上乗せされます)
お問い合わせ先
健康増進課 国保・年金担当