請願・陳情

 市政についての意見や要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を提出することができます。請願書は市議会議員1人以上の紹介議員が必要ですが、陳情書はその必要がありません。しかし、委員会での審査など、その取り扱いは同様です。本会議で採決されたものは、その内容により執行機関や関係機関に送付されます。
 請願、陳情はいつでも受付を行っていますが、年4回開催される定例会(3月、6月、9月、12月)で審議されますので、準備の都合上、定例会初日の3から5日前に開催される議会運営委員会前日までに提出してください。詳しくは、議会事務局までお問い合わせをお願いいたします。