入居者の資格について

「甲州市営住宅設置及び管理条例」「甲州市営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例」「甲州市営定住促進住宅設置及び管理条例」により定めています。
 おおよそ次の方々が対象となります。

① 住宅に困窮していることが明らかであること。

自家所有者及び公営住宅(県営、市町村営等)の入居者は、原則として申し込むことができません。

② 世帯を構成していること。

イ、 原則として同居し又は同居しようとする親族があること。(ただし、定住促進住宅赤尾住宅に限り単身住居可能です。)

ロ、 現在、婚約中で「婚約承諾書」(市指定用紙)が提出できる方。

ハ、 満60歳以上、障害者、DV被害者等の方は単身入居も可能です。(詳しくは窓口でご相談ください。)

③ 日本国籍を有すること、又は外国人登録、永住許可等を受けている外国人の方。

④ 市町村民税等が完納されている方。

⑤ 県内に在住する連帯保証人をたてられること。

申込者と同等以上の収入があること。(公営住宅に入居又は入居を予定されている方は、連帯保証人になれません。)

⑥ 法で定める基準内の収入である方。(注※)

注※)ただし、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条、第6条に規定する暴力団員。以下同じ)については、所得を的確に把握することが困難であり、入居収入基準を満たしていると判断できないため、入居決定しない。また、入居後、暴力団員であることが判明した場合は明渡し請求事由に該当すること。

収入基準は、以下のとおりです。

入居資格収入基準 月額 158,000 円以下(下記の計算式参照)

給与所得者が1人の場合の世帯人数による支払総額(年収)

世帯構成 収入金額
 単身世帯 2,968,000 円未満 
 2人世帯 3,512,000 円未満 
 3人世帯 3,996,000 円未満
 4人世帯 4,472,000 円未満
 5人世帯 4,948,000 円未満
 6人世帯 5,424,000 円未満

入居資格収入基準 月額158,000 円以上487,000 円以下(下記の計算式参照)

給与所得者が1人の場合の世帯人数による支払総額(年収)

世帯構成 収入金額
 2人世帯 4,152,000 円以上 9,768,889 円未満 
 3人世帯 4,628,000 円以上 10,181,053 円未満
 4人世帯 5,104,000 円以上 10,581,053 円未満
 5人世帯 5,576,000 円以上 10,981,053 円未満
 6人世帯 6,052,000 円以上 11,381,053 円未満

収入基準の計算方法

給与所得者の場合

各々の前年の給与支払総額から給与所得控除後金額を求めて合算します。

収入基準=

{総所得金額-(380,000円×名義人を除く世帯員数+特別控除)}÷12ヶ月

事業所得者の場合

年収の総収入-諸経費=総所得金額

収入基準=

{総所得金額-(380,000円×名義人を除く世帯員数+特別控除)}÷12ヶ月

※特別控除:障害者控除、寡婦(夫)、老年者、老人扶養親族、特定扶養親族、同居しない扶養親族には控除があります。

定住促進住宅の場合

入居資格収入基準は設けていませんが、家賃を支払う能力があると市長が認める者が対象になります。

住宅名 家賃(月額)    駐車場使用料(1台月額)
松里住宅  40,450円   3,000円
勝沼住宅  33,900円   3,000円
赤尾住宅   21,300円   付近民間駐車場利用

家賃の減免と徴収猶予

災害その他特別の事情がある場合は、家賃の減免及び徴収猶予の制度があります。