寄付禁止のルール

政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。

  1. 政治家の寄附禁止
    政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附ができません。
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
    有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
  3. 後援団体の寄付禁止
    後援団体が、選挙内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
  4. 年賀状等のあいさつ状の禁止
    政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
  5. あいさつを目的とする有料広告の禁止
    政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、テレビにより有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

こんなものが寄附禁止の対象になります。

  1. 各種会合へのご祝儀
  2. 祭りや親睦旅行への差し入れ・寸志
  3. 野球大会やママさんバレーなど地域行事への差し入れ
  4. 入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝
  5. 葬式の花輪や供花や香典
  6. 病気のお見舞い
  7. 開店祝の花輪やお祝
  8. お中元やお歳暮