児童福祉-児童扶養手当
母子家庭や父親が重い障害の状態にある児童の母親、母親に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の養育者で公的年金を受けていない方に支給されます。ただし所得制限があります。
※平成22年8月から、父子家庭にも母子家庭と同条件で支給が始まります。
受給者は、毎年8月に「現況届」の提出があります。
なお、支給額は物価スライド制導入により4月受給分から額が改正されます。
手当額 全額支給 41,720円
一部支給 41,710円~9,850円
支給方法
申請後に認定されると、認定請求の翌月分から手当が支給されます。4月、8月、12月に前4ヶ月分を指定金融機関へ振込により支払います。
お問い合わせ先
子育て対策課 児童福祉担当
Tel 0553-32-5081