児童福祉-子ども手当

子ども手当について

子ども手当は、これまでの児童手当に替わり、次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的とした制度です。(平成23年10月現在、所得制限はありません。)

申請猶予期間にお気をつけください

平成24年3月末日までに申請手続をしていないと、平成23年10月分まで遡って手当を支給することができなくなります。
お早めの手続きをお願いいたします。

平成23年10月以降の子ども手当制度について



「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」により、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度の変更が行われました。
10月以降の子ども手当については、支給対象となる方かどうか審査が必要となりますので、これまで手当をもらっていた方を含め、対象のお子さんを持つすべての方からの申請が必要となります。



〔支給対象児童〕
0歳から中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)



〔手当の支給月額〕
※児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。

  3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生
第1子 15,000円 10,000円 10,000円
第2子 15,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 15,000円 15,000円 10,000円


〔所得制限〕
なし



〔支給時期〕
・ 平成23年10月~平成24年1月分 … 平成24年2月に支給(予定)
・ 平成24年2月~平成24年3月分 … 平成24年6月に支給(予定)



〔申請手続について〕
平成23年9月末日現在、子ども手当を甲州市から受給されている方は、平成23年11月上旬に郵送にてご案内をお送りしております。
(※公務員の方は、職場での手続きとなります。)
平成23年9月末現在、子ども手当を受給されていない方で、10月以降新たに支給対象となる方は申請方法についてお問合せください。



〔申請手続の期間〕
平成24年3月末日までに申請すれば、平成23年10月分まで遡って手当を受け取ることができます。 ただし、申請日によっては、平成24年2月の支給に間に合わず、後日手当が振り込まれる場合があります。
また、平成23年10月以降に出生・転入などをされた方は、異動の翌日から15日以内の手続きが必要となります。手続きが遅延しますと、平成24年3月までに申請をしても、遡って手当を受け取ることができません

また、手続きの日によっては、口座への手当支給が遅れる場合がありますので、手続きはお早めにお願いいたします。



〔支給額以外の変更点〕
平成22年4月に開始された「子ども手当制度」で課題とされていた次の事項についても、10月からの対応が変更になっております。
○ 子どもに対する国内居住要件を設けること(留学中の場合等を除く)。
○ 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給すること。
○ 未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給すること。
○ 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している者へ支給すること(単身赴任の場合を除く)。
○ 保育料を子ども手当から直接徴収できる等の仕組みとすること。



〔平成24年4月以降の手当(予定)〕
○ 児童手当法の改正を基本とした、「新たな制度」となります。
○ 所得制限については、平成24年6月以降(同年10月支給分)から適用されます。
○ 所得制限の基準は、年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)となります。



※ 上記内容は、現時点での情報であり、今後変更される場合があります。



<参考>
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(厚生労働省ホームページへの外部リンク)



問い合わせ先

児童福祉担当 32-5081