父子家庭福祉手当
社会情勢の変化に伴い、母子家庭・父子家庭が増加しています。 母子家庭には国の制度が充実していますが、父子家庭には援助が少ないのが現実です。 市では、父子家庭の子どもの養育を手助けするために、父子家庭福祉手当を制定いたしました。
◇受給資格者
・甲州市に1年以上居住し、18歳に達する日以後の3月末までの子どもを養育する父または養育者
・市民税の未納がない方
・所得について
受給資格者の前年の所得が192万円以下であり、所得税の申告の際に控除対象扶養者がいる場合は、扶養者1人につき38万円を乗じて得た額を加算した金額以下の人が該当になります。
支給判定となる所得
父又は養育者の所得制限
0人 1,920,000 円
1人 2,300,000 円
2人 2,680,000 円
3人 3,060,000 円
以降扶養親族1人に付き、38 万円を加算した額
同居の扶養義務者の所得制限
0人 2,360,000 円
1人 2,740,000 円
2人 3,120,000 円
3人 3,500,000 円
以降扶養親族1人に付き、38 万円を加算した額
◇支給額
月額10,000円※4か月分をまとめて、7月・11月・3月に支給します。
◇申請手続き
所定の用紙に必要事項を記入の上、子育て対策課児童福祉担当窓口に提出してください。
なお、今年度(平成21年度)に限り、4月1日時点ですでに支給要件に該当する方は、申請日にかかわらず4月より支給します。
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