個人市民税

個人住民税を納める方(納税義務者)

 個人住民税を納める方は次のとおりです

納税義務者 納めるべき税金
均等割 所得割
市内に住所を有する個人
市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で甲州市内に住所を有しない個人

※甲州市内に住所を有するかどうか、または事務所等を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

 

個人住民税が課税されない方(非課税該当者)

 所得割も均等割も課税されない方  生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

 前年中の合計所得金額が125万円以下で次に掲げる方

 障害者・未成年者・寡婦・寡夫

 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

 ・控除対象配偶者および扶養親族がいない方:28万円

 ・控除対象配偶者または扶養親族がいる方

  :28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

 所得割が課税されない方

 前年中の合計所得の金額が次の算式で求めた額以下の方

 ・控除対象配偶者および扶養親族がいない方:35万円

 ・控除対象配偶者または扶養親族がいる方

  :35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 ・所得控除の合計額が総所得金額等を上まわる方

※『合計所得金額』とは、純損失、雑損失および特定の居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。

※『総所得金額等』とは総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引による雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額です。

※『総所得金額』とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません)

均等割・所得割

均等割

地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているもので、

市民税3,000円、県民税1,000円(平成24年度から森林環境税500円が加算され県民税1,500円となります)となっております。

所得割

前年の1年間(1月~12月)の所得をもとに計算されます。

(平成23年度の住民税は平成22年中の所得をもとに計算されます)

所得割の税率

所得金額から所得控除額等を差引いた金額を課税総所得金額といい、この課税総所得金額に所得割税率(下表)を乗じて所得割額を算出します。

税率 : 10%

 市民税 : 6%

 県民税 : 4%

※土地等の譲渡等の分離課税所得に対する税率とは異なりますので、直接お問合せください。

所得

所得

所得金額とは、次の表の所得に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入から、その収入を得るために直接要した経費を差引いた額をいいます。

[所得の種類と所得金額の算出方法]

所得の種類 所得金額の算出方法
1 利子所得 公債、社債、預貯金の利子など 収入金額=所得金額
2 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=所得金額
3 不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=所得金額
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=所得金額
5 給与所得 サラリーマンの給料、俸給など 収入金額-給与所得控除額=所得金額
6 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額
7 山林所得 山林の伐採や譲渡により生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額
8 譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの必要経費-特別控除額=所得金額
9 一時所得 賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金など 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額
10 雑所得 公的年金など 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金以外で他の所得にあてはまらないもの 収入金額-必要経費=所得金額

非課税所得

下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人市県民税の課税対象にはなりません。

<代表的な非課税所得>

・傷病者遺族が受ける恩給、年金

・給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額10万円まで)

・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など

・雇用保険失業給付

・老人等の郵便貯金、小額預金及び小額公債の利子(各々元本350万円以下・平成6年1月1日以降預入から)

・災害支援金、災害見舞金

給与所得額

給与所得者については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差引いて算出します。

<給与所得の算出方法>

給与収入金額・・・A

Aの金額  給与所得金額
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 A-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 A/4=B(千円未満切捨て) B×2.4
1,800,000円~3,599,999円 B×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 B×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ A×0.95-1,700,000円

公的年金に係る雑所得

公的年金については、必要経費に代わる控除額を差引いた後の金額が雑所得となります。

<公的年金からの雑所得の計算方法>

年齢 公的年金支給額 雑所得の金額
65歳未満 ~700,000円 0円
700,0001円~1,299,999円 支給額-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 支給額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 支給額×0.85-785,000円
7,700,000円~ 支給額×0.95-1,555,000円
65歳以上 ~1,200,000円 0円
1,200,001円~3,299,999円 支給額-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 支給額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 支給額×0.85-785,000円
7,700,000円~ 支給額×0.95-1,555,000円

※65歳未満の判定は前年の12月31日現在の状況による。

所得控除

所得控除

納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くことになっているものです。

雑損控除
前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

損失の金額-保険などで補てんされる金額=A

1.Aの金額-(総所得金額等×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

1と2のいずれか多いほうの金額

医療費控除
前年中に医療費を支払った場合 支払った金額-保険金などで補てんされた金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)(限度額200万円)

社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額

小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

生命保険料控除
1.支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合 15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円まで 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円(限度額)
2.支払った保険料が個人年金保険料だけの場合 15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円まで 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円(限度額)
3.支払った保険料が1と2の両方である場合 上記1と2で求めた控除の合計額(限度額70,000円)

地震保険料控除
1.地震保険料のみの場合 支払保険料×1/2(限度額25,000円)
2.(旧)長期損害保険料のみの場合  5,000円まで 全額
 5,000円を超え15,000円まで  支払保険料×1/2+2,500円
 15,000円を超えるもの  10,000円(限度額)
3.支払った保険料が1と2の両方である場合  上記1と2で求めた控除の合計額(限度額25,000円)

※(旧)長期損害保険とは、平成18年末までに締結した長期損害保険契約のうち、満期返戻金等があるもので保険期間等が10年以上のものです。

障害者控除
本人またはその控除対象配偶者および扶養親族が障害者の場合 1人につき26万円{特別障害者は30万円}

※『特別障害者』とは重度の精神障害がある方、身体障害者手帳1級・2級の方などです。

寡婦(夫)控除
寡婦

夫と死別、離婚または夫が生死不明である方で、扶養親族または総所得金額等が

38万円以下の生計を一にする子を有している場合(夫が死別、生死不明の方は、

扶養親族を有しない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します)

26万円

夫と死別、離婚または夫が生死不明である方で、扶養親族である子を有し、

かつ、合計所得金額が500万円以下である場合

30万円
寡夫

妻と死別、離婚または妻が生死不明である方で、扶養親族である子を有し、

かつ、合計所得金額が500万円以下である場合

26万円

※『合計所得金額』とは、純損失、雑損失および特定の居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。

※『総所得金額等』とは、総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引による雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額です。

※『総所得金額』とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち、県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち、土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません)

扶養控除

扶養親族の前年中の

合計所得金額が38万円以下の場合

1.一般の扶養親族の場合
 ・扶養親族1人につき 33万円
 ・同居の特別障害者1人につき 56万円
2.扶養親族が16歳以上23歳未満の場合(特定扶養)
 ・扶養親族1人につき 45万円
 ・同居の特別障害者1人につき 68万円
3.扶養親族が70歳以上の場合(老人扶養)
 ・扶養親族1人につき 38万円
 ・同居特別障害1人につき 61万円
 ・父母などで同居の扶養親族1人につき 45万円
 ・特別障害者で父母などで同居の扶養親族1人につき 68万円

配偶者控除

配偶者の前年中の合計所得金額が

38万円以下の場合

33万円 70歳未満で同居の特別障害者の場合 56万円
70歳以上の場合 38万円
70歳以上で同居の特別障害者の場合 61万円

配偶者特別控除
前年の合計所得金額が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方および事業専従者は除きます)を有し、かつ、配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
配偶者(一般の配偶者)控除額および配偶者特別控除額一覧表
 配偶者の合計所得金額 配偶者控除額 配偶者特別控除額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
 0円~380,000円 33万円 0円
(0円~1,030,000円)
 380,001円~449,999円 0円 33万円
(1,030,001円~10,99,999円)
 450,000円~499,999円  0円  31万円
 (1,100,000円~1,149,999円)
 500,000円~549,999円  0円  26万円
 (1,150,000円~1,199,999円)
 550,000円~599,999円  0円  21万円
 (1,200,000円~1,249,999円)
 600,000円~649,999円  0円  16万円
 (1,250,000円~1,299,999円)
 650,000円~699,999円  0円  11万円
 (1,300,000円~1,349,999円)
 700,000円~749,999円  0円  6万円
 (1,350,000円~1,399,999円)
 750,000円~759,999円  0円  3万円
 (1,400,000円~1,409,999円)
 760,000円~  0円  0円
 (1,410,000円~)

基礎控除
すべての納税義務者 33万円

税額控除

税額控除

税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、一定の金額を控除するというものです。

寄付金控除
地方公共団体、山梨県共同募金会、もしくは日本赤十字社山梨県支部に対する寄付金を支払った場合

地方公共団体への寄付金については、①と②の合計額、それ以外の寄付金は①の額を税額控除

①〈寄付金-5,000円) × 10%

②〈寄付金-5,000円)

       × (90%-0~40%※)

※寄付者に適用される所得税の限界税率

②の額については、住民税所得割の1割を限度とし、控除対象限度額は、総所得金額の30%となります

納税方法

納税方法

住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

事業所得者(営業、農業等)や年金所得者等の場合は、市役所から送付される納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただく方法です。

※納税には安心、確実、便利な口座振替をおすすめします。(申込用紙は市役所窓口、金融機関等に置いてあります)

特別徴収
給与所得者の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年5月までの各月の給与から税額を差引き、それを取りまとめて各月分を翌月10日までに納めていただく方法です。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額等を通知します。