法人市民税

法人市民税

法人等の市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出される法人税割額との合計で計算されます。

納税義務者

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人

市内に寮、保養所などを有する法人で、

市内に事務所や事業所を有しないもの

市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等

または法人でない社団等で、

収益事業を行わないもの、

※公益法人等または法人でない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、『市内に事務所や事業所を有する法人』とおなじに扱います。

税額の算出方法

均等割額

均等割額 = 税率(年額) × 事務所・事業所などを有していた月数 / 12

区分 税率
資本金等の額 市内従業者数
資本金等の額が50億円超 50人超 3,000,000円
資本金等の額が10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
資本金等の額が10億円超 50人以下 410,000円
資本金等の額が1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本金等の額が1,000万円超~1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本金等の額が1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

法人税割額

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

法人税割の税率 : 13.1%

申告と納税

法人等の市民税はそれぞれ法人等が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。これを申告納付と言います。

区分 申告・納付期限と納付税額

中間申告

(予定申告)

申告・納付期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納付税額…次の1または2の額

1.予定申告

 均等割額(年額)の1/2ち前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

2.仮決算による中間申告

 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日から6ヶ月の期間を

一事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告・納付期限…事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

納付税額…均等割額と法人税割額の合計額

ただし中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた額

申告場所

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1040番地

甲州市役所 総務企画部 税務課 市民税担当

〒409-1392 山梨県甲州市勝沼町勝沼756番地1

勝沼地域総合局 まちづくり推進課

〒409-1298 山梨県甲州市大和町初鹿野1693番地1

大和地域総合局 まちづくり推進課

設立・異動の届出

法人等の設立、開設や名所所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届出を行っていただくことになっています。

区分 届出事項等 届出先
設立申告書 市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます 上記の申告場所と同じ
異動届 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本などの金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出していただきます