国民健康保険税
国民健康保険は、病気やケガの時などにお互いを助け合うための制度であり、みなさんからの国民健康保険税で支えられています。
国民健康保険税は、医療費の総額によって変動します。近年の高齢化による医療費の増加、生活習慣病などの増加、医学医療技術の高度化により医療費は増加しています。
医療費が増加すれば国民健康保険税の負担も増えることになりますが、予防医療を推進し医療費の削減の努力を図っておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1.国民健康保険税を納める方(納税義務者)
法律上、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります(これを擬制世帯主といいます)。
そのため、納税通知書は世帯主宛でお送りすることとなります。
2.税額の算出方法
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として税額を計算します。
税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得、当年度の固定資産税(都市計画税を除く)及び加入している家族の人数を基準に計算します。年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは『月割り』で計算をします。また、前年の所得金額や固定資産税に変化が生じた場合も再度計算しなおします。
転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。
平成23年度甲州市国民健康保険税税率
|
医療分 (加入者全員) |
介護分 (40歳~64歳) |
支援分 (加入者全員) |
||
| 所得割 |
前年の所得に応じて計算される額 (総所得-33万円)×税率 |
7.48% | 1.10% | 0.60% |
| 資産割 |
固定資産税に応じて計算される額 (都市計画税を除く) |
25.00% | 7.40% | 4.50% |
| 均等割 |
世帯の加入者数に応じて計算される額 加入者数×各金額 |
26,000円 | 7,300円 | 8,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき計算される額 | 27,500円 | 4,500円 | 8,000円 |
| 限度額 | 年間の各分の最高限度額 | 51万円 | 12万円 | 14万円 |
| 合計最高限度額 | 77万円 | |||
※税率は毎年見直しが行われます。
※介護分について、年度の途中で40歳になる方は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書を送ります。また、年度の途中で65歳になる方については、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は前々月)までの分をあらかじめ月割り計算しております。
3.国民健康保険税の軽減制度
- 前年所得による軽減制度
所得が一定以下の世帯(下図参照)について、税負担を考慮し税額を軽減します。
※世帯主や国民健康保険加入者の方で前年の収入申告をされていない方がいる世帯では軽減が受けられませんので必ず申告をして下さい。
軽減対象表
| 軽減判定所得額 |
軽減内容 |
減額を受ける方法 |
|
世帯主+国保加入者の所得が |
7割軽減 | 申請などの 手続きは 必要なく、 あらかじめ 7割・5割・2割 を減額した額の 納付書を送付 いたします。 |
|
世帯主+国保加入者の所得が |
5割軽減 | |
|
世帯主+国保加入者の所得が |
2割軽減 |
- 非自発的失業者軽減制度
倒産や解雇などで離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険税及び高額療養費の自己負担限度額を申請により軽減します。
■対象となる方
次の条件すべてに当てはまる方が対象となります。
①平成21年3月31日以降に離職した方
②離職日の時点で65歳未満の方
③雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)の方
■軽減対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。軽減期間内に勤務先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退したときはその時点で終了します。軽減期間は最大で2年度間となります。
■軽減制度の内容
国民健康保険税の算定および高額療養費の所得区分の判定で、対象者の前年給与所得を100分の30として算定します。
■申請に必要なもの
・国民健康保険税軽減申請書 ・印鑑
・雇用保険受給資格者証 ・資格喪失証明書等(新たに国保に加入される方のみ)
4.後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の緩和措置
世帯の中に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、次の軽減又は減免を受けることができます。
・75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、74歳以下の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯の場合は、後期高齢者医療制度に移行した方を含んで軽減の判定を行います(最大5年間)。
・後期高齢者医療制度への移行により単身世帯となる方について、平等割額が半額に軽減されます(最大5年間)。
・社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度への加入に伴い、新たに国民健康保険に加入することになった被扶養者のうち、65歳以上75歳未満の方については申請をしていただければ、当分の間、所得割と資産割が免除され均等割と平等割が半額(7・5割軽減対象者を除く)になります。
5.国民健康保険加入者の介護保険にかかる適用除外について
国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所されると、入所期間中その方の介護保険分の納付が不要となります。適用施設に入所または退所された場合は14日以内に市役所まで届け出てください。適用除外施設に該当するかは、入所している施設にお問い合わせ下さい。
6.国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税に継続加入している方、あるいは4月~6月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は7月中旬に納税通知書が送られます。7月以降に取得・喪失の変更があった場合は、随時、変更通知書を送付します。
通常納期は7月末(第1期)に始まり、翌年2月末(第8期)までの年間8回で納めていただくことになります。支払い方法は納付書か口座振替となりますが、下記要件をすべて満たす場合は特別徴収(年金からの引落とし)となります。
特別徴収となる要件
1.世帯主が国民健康保険に加入している
2.世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である
3.世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの引落とし)されている
4.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない
なお、資格喪失などの理由により、年度途中に国民健康保険税が減額となる場合は特別徴収から普通徴収へ切り替えとなります。所得更正などにより、年度途中に国民健康保険税が増額となる場合は、増額分のみ普通徴収となり、特別徴収は当初の引き落とし額で継続となります。
また、一定の条件を満たされた方は、申請により特別徴収(年金からの引落とし)から口座振替に変更することができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。
7.国民健康保険税の滞納
国民健康保険を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。
・督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
・保険証の有効期間が短くなる場合があります。
・保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付される場合があります。この場合お医者さんにかかったときの医療費はいったん全額自己負担になります。
・国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
・財産(不動産、貯金、給与等)の差押え処分を受ける場合があります。
8.届出はお早めに
他の健康保険に加入、脱退したときは、14日以内に市役所健康増進課か各地域総合局へ届出をしてください。
国民健康保険の加入の届出が遅れることで国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります。届出の遅れはトラブルの元となるため、早めに届出をお願いします。
9.納めた保険税について
納めた国民健康保険税は、所得税や市県民税の申告の際に社会保険料控除として使用できますので領収書は大切に保管しておいてください。
お問い合わせ先
税務課
℡0553-32-5069(直通)
国民健康保険税Q&A
よくあるご質問と回答を掲載しています。
| Q.通知書はいつ送付されるのですか? |
A.毎年7月の上旬~中旬頃となります。また、年の途中で加入や脱退の手続きをされた場合は、届出をした窓口もしくは届出の翌月に送付いたします。
| Q.国民健康保険税はどのように支払うのですか? |
A.国民健康保険税の納期は7月末から翌年2月末までの8回となります。会社等の社会保険とは違い、毎月支払を行うのではなく、1年分(4月から翌年3月までの12ヶ月分)を8回に分けて、納付書による納付か口座振替による納付にて納税していただきます(一定条件を満たす場合は特別徴収(年金からの引落とし)となります)。
| Q.国民健康保険税の算出方法を教えてください。 |
A.加入者が家族4人で、夫50歳・給与収入500万円+固定資産税60,000円、妻48歳・専業主婦、長男20歳・大学生、長女16歳・高校生の場合
まず、賦課所得額を計算します。給与収入額から給与所得控除額を引いて、基礎控除額33万円を引いた金額が賦課所得額となります。
⇒給与収入500万円-給与所得控除額154万円-基礎控除額33万円=賦課所得額313万円
次に医療分・介護分・支援分についてそれぞれ計算をします。
【医療分】(所得割7.48%・資産割25%・均等割26,000円・平等割27,500円)
・所得割 賦課所得額3,130,000円×所得割率7.48%=234,124円
・資産割 固定資産税60,000円×資産割率25%=15,000円
・均等割 26,000円×加入者数 4人 =104,000円
・平等割 27,500円×世帯数 1世帯 =27,500円
合計額:所得割+資産割+均等割+平等割 = 380,600円(100円未満切捨)
【支援分】(所得割0.60%・資産割4.50%・均等割8,000円・平等割8,000円)
・所得割 賦課所得額3,130,000円×所得割率0.60%=18,780円
・資産割 固定資産税60,000円×資産割率4.50%=2,700円
・均等割 8,000円×加入者数 4人 =32,000円
・平等割 8,000円×世帯数 1世帯 =8,000円
合計額:所得割+資産割+均等割+平等割 = 61,400円(100円未満切捨)
【介護分】(所得割1.10%・資産割7.40%・均等割7,300円・平等割4,500円)
・所得割 賦課所得額3,130,000円×所得割率1.10%=34,430円
・資産割 固定資産税60,000円×資産割率7.40%=4,440円
・均等割 7,300円×加入者数 2人 =14,600円
・平等割 4,500円×世帯数 1世帯 =4,500円
合計額:所得割+資産割+均等割+平等割 = 57,900円(100円未満切捨)
最後に【医療分】・【支援分】・【介護分】を合計した金額が1年間の国民健康保険税額となります。
年間合計額499,900円 =医療分380,600円+支援分61,400円+介護分57,900円
なお、支払は7月末から翌年2月末までの年間8回になるので期別で計算すると、
年間合計額499,900円÷8回=62,487.5円
100円未満の端数はすべて第1期へ加算するので
第1期 63,100円 第2期~第8期 62,400円 となります。
| Q.昨年と国民健康保険税の税額が違うのですが何故ですか? |
A.国民健康保険税は、加入者の前年中の所得、固定資産税額、加入者の人数等により異なります。加入者の増減はもちろん、昨年と一昨年の所得が異なる場合は国民健康保険税の税額も異なります。また、加入者の方で40歳になられた方がいる場合は介護分が増額となります。
| Q.加入者、収入状況と何も変わってないのに昨年より税額が高くなったのですが何故ですか? |
A.申告書の提出がされていない可能性が有ります。合計所得が一定基準以下の世帯については国保税を軽減する制度がありますが、申告がされてないと軽減を受けることができません。
| Q.前に住んでいたところより税額が高いのですが何故ですか? |
A.国民健康保険税の算出方法は市町村によって異なります。市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
| Q.今年会社をやめて収入がないのに保険税が高いのは何故ですか? |
A.国民健康保険税は前年中の収入を基に計算されます。平成23年4月から3月分までを平成23年度として、収入の算出の基礎となるのは、平成22年1月から12月までの収入となります。
| Q.亡くなった主人の名前で通知書が届いたのですが何故ですか? |
A.亡くなったご主人が世帯主だった場合、お亡くなりになった翌日の前月分までが課税されます。例えば、ご主人が6月15日にお亡くなりになった場合、4月5月分はご主人に、家族内に国保加入者がいる場合は6月以降の分が新世帯主に課税されることとなります。
| Q.夫(世帯主)は社会保険で息子が国民健康保険に加入したが、通知書が夫の名前で送付されてきたのですが何故ですか? |
A.国民健康保険税の納税義務者は法律上、世帯主となります。加入されている方が世帯主以外のご家族の方であっても通知書の送付は世帯主宛となります。
| Q.就職して社会保険に加入したが、国民健康保険の通知書が届いたのですが何故ですか? |
A.社会保険に加入された場合、自動で切り替えとはならないため、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要となります。必ず14日以内に市役所健康増進課にて手続きを行ってください。
また、手続きが済んでいる場合であっても、加入月までの月割計算により不足分があれば納税通知書が届く場合があります。
| Q.月の途中で職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した場合、その月の保険税は両方に納めることになりますか? |
A.保険税は加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられています。加入した日の属する月から国民健康保険税が計算され、その月の職場の健康保険料はかからないこととなります。
また、たとえ加入した日が月末であっても、その月分の国民健康保険税を納めることとなります。
| Q.国民健康保険税を納めたのに督促状が届きましたが? |
A.行き違いで督促状が送付されてしまったと思われます。ご了承下さい。
納めたことが確認できるまでに最大で1週間程度かかります。そのため納めたはずの分について督促状が送付されてしまう場合があります。納付されたときの領収書をご確認いただき、確かに納めた分であれば破棄していただいて構いません。もし不安な場合は市役所収納課までお問い合わせ下さい。
| Q.会社の任意継続と国民健康保険ではどちらが安いですか? |
A.計算の仕方が違いますのでどちらが安いとは言えませんが、試算することはできます。任意継続と比較をしていただきどちらか安いのか判断してください。
国民健康保険税の試算には下記のものが必要になります。準備していただき電話か窓口にてお問い合わせ下さい。
・確定申告の控えなど加入年度の前年の所得がわかるもの
・加入される方の生年月日及び人数
| Q.私はずっと病院にかからず保険証を使ったことがありません。それでも国民健康保険税は納めなければならないのですか? |
A.国民健康保険は、加入している皆様がそれぞれの収入や加入人数に応じてお金を出し合い、病気やケガの時などに安心して十分な医療が受けられるようにお互いが助け合っていくための制度です。保険証を使わなくとも納税していただくこととなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。