固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者等に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
甲州市では固定資産税・都市計画税の合計が歳入当初予算の約17.6%(平成22年度)を占め、様々な行政サービスを行うための貴重な財源となっています。

都市計画税

都市計画法に基づく都市計画事業(下水道整備等)に要する費用に充てるため、都市計画区域内(一部の区域を除く)にある土地・家屋に対して課税し、固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産税(土地・家屋)の計算方法(平成22年度)
   固定資産税=課税標準額×1.4%   都市計画税=課税標準額×0.2

① 土地について
 固定資産税の土地の評価は、3年ごとの“評価替え”により、地価公示価格の7割程度を目安として土地評価の均衡化・適正化を図ります。  ※平成22年度は“評価替え”の年ではありませんが、宅地等は地価の下落に伴い、修正を行いました。
◆ 税負担の均衡化とは・・・
 宅地について、負担水準(個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか示すものです。)の高い土地は税負担を引き下げ、又は据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、ばらつきの幅を狭めるという仕組みのことです。

負担水準の計算方法は

負担水準= 平成21年度課税標準額/平成22年度評価額(×住宅用地特例) ×100(%)

※住宅用地特例……住宅用地については、特にその税負担を軽減する必要から
               課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地特例の中身(住宅用地の場合次の特例が適用されます。)

住宅用地区分   固定資産税 特例率   都市計画税 特例率
小規模住宅(1戸につき200㎡以下の部分)      6分の1       3分の1
一般住宅(200㎡を超える部分)      3分の1       3分の2

負担水準の中身(住宅用地・非住宅用地の別に負担調整について説明します。)

⑴住宅用地

負担水準 負担調整
100%以上 本則  ※1
80%以上100%未満 前年度課税標準額に据え置き
80%未満 前年度課税標準額+本則の5%=今年度の課税標準額〔A〕
〔A〕が本則の80%を上回る・・・・・本則の80%に引き下げ
〔A〕が本則の20%を下回る・・・・・本則の20%に引き上げ

⑵非住宅用地

負担水準 負担調整
70%超 70%まで引き下げ ※2
60%以上70%以下 前年度課税標準額に据え置き
60%未満 前年度課税標準額+今年度評価額の5%=今年度の課税標準額〔B〕 ただし
〔B〕が本則の60%を上回る・・・・・本則の60%に引き下げ
〔B〕が本則の20%を下回る・・・・・本則の20%に引き上げ

※1 本    則    課税標準額=平成22年度評価額×住宅用地特例率
 ※2 引き下げ措置    課税標準額=平成22年度評価額×70(%)

② 家屋について
(1)家屋の評価について
  固定資産税の家屋の評価方法は、評価の時点(本年度は平成21年1月1日)において、評価対象となる家屋と同一の建物をその場所に新築した場合の建築費を物価水準など考慮して求め、その家屋が建築されてからの年数の経過により減価して評価額を算出する方法をとっています。
  なお、家屋の評価額は、3年ごとに上記の評価方法により“評価替え”を実施し、見直しを行います。
※平成21年度は、3年ごとの“評価替え”初年度となります。 平成22年度は“評価替え”の年ではないので、評価額は昨年度のまま据え置きになります。
(2)新築住宅に対する税額の軽減措置について
  一定の要件を満たす新築住宅については、一定期間課税標準額を軽減する特別措置があります。次の①又は②の住宅については平成22年度から軽減措置の適用がなくなり、通常の税額に戻りますのでご承知ください。

①3階建て以上の中高層耐火住宅(軽減期間5年間)
 平成16年1月2日から平成17年1月1日までに新築された建物
②その他の住宅(軽減期間3年間)
 平成18年1月2日から平成19年1月1日までに新築された建物

③ 免税点
市町村の区域内に同一納税義務者が所有する固定資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税及び都市計画税は課税されません。

      土    地      家    屋      償 却 資 産
       30万円       20万円        150万円



④ 現況申告(土地・家屋の状況変更など)について
 納税される方の住所や、土地・家屋の状況を変更された(又はこれから予定している)など、下記に該当するときにはご連絡ください。
 (1)納税通知書に記載されている住所に変更があった(予定している)場合。
 (2)納税の義務を負われる方(固定資産税を納めていただく方)を変更する(予定している)場合。
 (3)建物の取り壊し・新築・増築や用途変更、又は土地の利用状況を変更した(予定している)場合。



お問合せ先
 税務課 資産税担当