水道(上水道・簡易水道)-次の場合は届出をしてください
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水栓を開けて水道使用を始めるとき
§水道使用開始申請書を使用を開始する2日前
(土、日、休日を除く)までに水道課に提出して下さい。
〉〉記入例
§水道料金のお支払いは、口座振替が便利です。
水道課もしくは、取扱金融機関にある、甲州市上水道・
下水道料金預金口座振替依頼書を提出して下さい。
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水栓を閉めて水道使用を止めるとき
§水道使用中止申請書を使用を中止する2日前
(土、日、休日を除く)までに水道課に提出して下さい。
〉〉記入例
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水栓の使用者・所有者の名義が変わるとき
§給水装置所有権(使用者)変更届を提出して下さい。
アパート・マンション等の入居に際しての使用者変更につ
いては、提出の必要はありません。
売買による変更の場合は、売買契約書の写しを添付して
下 さい。
〉〉記入例
お問い合わせ先
水道課 総務担当
窓口は、甲州市役所 本庁舎1階 「5」 窓口です。
〒404-8501 山梨県 甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL0553-32-5077〔水道課直通〕
TEL0553-32-2111〔市役所代表〕内線192・193
FAX0553-33-8000