障害福祉-各種手当の支給

障害をお持ちの方には、各種手当の支給制度があります。

下記各種手当がありますが、障害の程度や所得状況により支給されないことがあります。また、手当により支給額が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

特別障害者手当

・対象者・・・身体または精神に著しく重度の障害がある、在宅で20歳以上の方。(申請時に3ヶ月以上入院されている方は対象外です)

・障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(視覚・聴覚障害など一部2級)の異なる障害が2つ以上ある方。最重度程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のあるかた。

障害児福祉手当

・対象者・・・身体または精神に重度の障害がある、在宅で20歳未満の方。

・障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(両手指欠損などは一部2級・内科的疾患も含む)である方。療育手帳A-2a程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のある方

特別児童扶養手当

・対象者・・・身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父母などの方・

・障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害などは一部4級)である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または同程度の精神障害のある方。

甲州市重度障害児福祉手当

・対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。

・障害の程度・・・身体障害者手帳1~3級である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳の1級か2級の方。

甲州市障害児福祉年金

・対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。

・障害の程度・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

問い合わせ先

福祉介護課(福祉事務所)障害福祉担当 Tel0553-32-5067

                              Fax0553-20-6167