甲州市第2次障害者総合計画(第5期障害福祉計画・基本理念等) 1 法令の根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第88条第1項の規定に基づき策定します。 2 基本的な理念 「障害のある人と共に歩み、安心して暮らせるまち、甲州」と定めます。 3 第5期甲州市障害福祉計画の趣旨及び目的 「第5期甲州市障害福祉計画」(以下「本計画」という。)は、障害者総合支援法の「全ての国民が、障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念を実現するため、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づき、国の定める基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号:平成29年3月31日改正)(以下「基本指針」という。)に即し、地域において必要な「障害福祉サービス」及び「相談支援」ならびに「地域生活支援事業」の各種サービスが計画的に提供されるよう、平成32年度における障害福祉サービスに関する成果目標を設定し、各年度のサービスの量を活動指標として見込み、サービスの提供体制の確保や推進のための取組を定めるものです。 4 本計画の位置づけ 本計画は,国及び山梨県の計画と整合性を図りながら、甲州市第2次障害者総合計画の一部を構成する障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」として策定します。 5 本計画の期間 市町村障害福祉計画は、3年ごとの計画策定が基本指針により定められています。このため,本計画の計画期間は,平成30年度から平成32年度までの3年間としています。 6 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 障害者総合支援法第89条の3第1項の規定に基づき設置する「甲州市障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という。:甲州市附属機関の設置に関する条例第2条)において、関係機関等が相互の連絡を図り、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとします。 7 本計画の達成状況の点検及び評価 障害者総合支援法第88条の2第1項の規定に基づき、活動指標その他の体制整備に関する事項を定期的に調査及び分析を行い、協議会において、検討及び評価を行います。その結果、成果目標等の達成のため、本計画の改善が必要である場合には、計画の期間中であっても、必要に応じて計画の見直しを行います。