甲州市第2次障害者総合計画(第1期障害児福祉計画・基本理念等) 1 法令の根拠 児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき策定します。 2 基本的な理念 「障害のある人と共に歩み、安心して暮らせるまち、甲州」と定めます。 3 第1期甲州市障害児福祉計画の趣旨及び目的 「第1期甲州市障害児福祉計画」(以下「本計画」という。)は、障害児の健やかな育成のための発達支援を目的とし、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進し、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき、国の定める基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号:平成29年3月31日改正)(以下「基本指針」という。)に即し、子ども・子育て支援法第2条第2項の「子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」との規定を踏まえ、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を身近な場所で提供する体制を構築するための取組を定めるものです。 4 本計画の位置づけ 本計画は,国及び山梨県の計画と整合性を図りながら、甲州市第2次障害者総合計画の一部を構成する児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定します。 5 本計画の期間 市町村障害児福祉計画は、3年ごとの計画策定が基本指針により定められています。このため,本計画の計画期間は,平成30年度から平成32年度までの3年間としています。 6 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 障害者総合支援法第89条の3第1項の規定に基づき設置する「甲州市障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という。:甲州市附属機関の設置に関する条例第2条)において、関係機関等が相互の連絡を図り、地域における障害児への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとします。 7 本計画の達成状況の点検及び評価 児童福祉法第33条の21第1項の規定に基づき、活動指標その他の体制整備に関する事項を定期的に調査及び分析を行い、協議会において、検討及び評価を行います。その結果、成果目標等の達成のため、本計画の改善が必要である場合には、計画の期間中であっても、必要に応じて計画の見直しを行います。