第2次甲州市障害者総合計画の見直しについて (障害者計画部分)   第2次障害者総合計画の次の項目について同計画の推進体制に基づき、見直しを行いましたので、障害者基本法第11条第8項に基づき公表します。    V 分野別施策の基本的方向 (変更点) (V−1−(1)、V−1−(4)及び成果目標から、「障害者が自らの決定に基づき、安心して障害福祉サービス等が利用できるよう、甲州市障害者ケアガイドラインを策定及び普及を行い、必要に応じて見直しを行います」 削除しました。理由は、 県が定めた峡東保健福祉圏域において、平成28年度より甲州市在住の者を含めた障害当事者が同等の事業を継続して実施しており、市で独自に取り組む必要がなくなったためです。