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児童手当

記事番号: 1-83

公開日 2012年06月12日

更新日 2019年12月19日

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的としています。

令和4年6月分(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
・一部の方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。

 

児童手当案内リーフレット[PDF:190KB]

支給対象

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として 恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

・手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。

・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先から支給されます。

児童が海外に居住している場合、原則として児童手当は支給されません。(ただし、留学のために海外に住んでおり、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)

・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。

・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。

・父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、生計の中心となる方に支給されます。)

・ 配偶者からの暴力等によりやむを得ず住民票の異動ができない場合には、住民票を異動しなくてもお住いの市区町村から児童手当を受給することができます。(ただし要件がありますので、詳しくは甲州市にお問い合わせください。)

 

手当の支給月額

児童手当 3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 0~中学生  5,000円

※児童を養育している方の所得が、下記表の①所得制限限度額以上で②所得制限限度額未満の場合は特例給付となります。

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。

(例)19歳、15歳、12歳、8歳の児童がいる場合、15歳の児童を第1子、12歳の児童を第2子、8歳の児童を第3子と数えて手当額を算出します。(児童手当では、「18歳に達した最初の3月末日」を過ぎた児童は児童数に含まれません。)

 

所得制限

児童手当の受給対象者は①所得制限限度額以内になります。
②所得上限限度額を超える場合、児童手当は支給されません。

なお、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合や、所得更正などで変更が生じた場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) ②所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際には、給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の各10日(土・日・祝日はその前平日)にそれぞれの月の前月までの4ヶ月分を指定口座に振り込みます。

 

◆児童手当・特例給付の支払通知書について

 10月に支払通知書を発送します。

 通知書には当年10月、翌年2月、6月の3回分の支払(予定)額と支払日を記載します。
 (支払額等に変更があった場合は改めて通知します。)

 なお、支払通知書は奨学金等の申請で必要となる場合がありますので大切に保管してください。

 

請求事由別申請書類等について

【1】 出生または、転入される方

次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)

原則として『申請の翌月』が支給開始月となります。

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者本人及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード

認定請求書[XLSX:45.5KB] [PDF:136KB] 

すでに受給中の方で、養育される児童に増減がある場合は、次の書類の提出が必要となります。

額改定届[XLSX:52.6KB]  [PDF:128KB]

※出生または転入の方は、異動日の翌日から15日以内に申請された場合、異動日の属する月の翌月から手当が支給されます。

 

【2】 単身赴任等により児童と別居されている場合

次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者本人、配偶者及び児童のマイナンバーカード又は通知カード
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード

認定請求書[XLSX:45.5KB] [PDF:136KB] 

別居監護申立書[XLSX:15.5KB] [PDF:48.7KB] 

※マイナンバー制度により、他市区町村との情報連携が可能になったため、平成30年7月2日から児童の住民票又は住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄が記載されたもの)の提出は不要です。マイナンバー制度による照会が出来ない場合は、児童の住民票又は住民票記載事項証明書の提出をお願いすることがあります。

※なお、住民票を抹消して海外へ単身赴任される場合は、現受給者の受給資格が抹消されるため、新たに国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要になります。

 ♦ 詳しくは子育て・福祉推進課 子育て福祉担当へお問い合わせください。

 

【3】 離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居されている場合

離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当てが支給されます。(裁判所による内容証明や弁護士が作成した証明書類等が必要です)

 ♦ 詳しくは子育て・福祉推進課 子育て福祉担当へお問い合わせください。

 

 【4 】甲州市外へ転出される場合

甲州市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当ては、甲州市で支給されます。転出手続きをされる際には、次の届出の提出が必要なため、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当までお立ち寄りください。

受給事由消滅届[XLSX:40.1KB] [PDF:93.1KB] 

※1.転出先の市区町村においても申請手続きが必要となります。必要書類等については、転出先 の児童手当担当部署へお問い合わせください。

※2.特に、受給者が海外に出国される場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合がありますので、転出手続きをされる際には、必ず子育て・福祉推進課 子育て福祉担当までお立ち寄りください。

 

【5】振込み口座を変更したい場合

次の持ち物を持参し、子育て・福祉推進課 子育て福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)

  • 変更したい口座の通帳

口座振替変更依頼書[DOCX:15KB] [PDF:210KB] 

※受給者の方以外の口座へは変更できません。(父から母への変更等)

 

【6】氏名・住所・年金が変わったとき

子育て・福祉推進課 子育て福祉担当で児童手当の申請を行ってください。(申請書は市窓口に設置してあります。)

氏名・住所変更届[XLSX:43.5KB] [PDF:258KB]

 

現況届について

令和4年度より現況届の提出は原則不要となります。
提出が必要になる一部の受給者については、「児童手当・特例給付現況届」を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入して提出してください。
なお、提出がない場合、6月以降の児童手当の受給ができないことがあります。

お問い合わせ先

子育て・福祉推進課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:子育て福祉担当(0553-32-5081)/福祉推進担当(0553-32-5081)/障害福祉担当(0553-32-5067)/生活福祉担当(0553-32-5073)
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