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児童扶養手当

記事番号: 1-84

公開日 2012年03月19日

更新日 2023年04月01日

お知らせ

児童扶養手当とは

日本国内に住所があり、ひとり親家庭や父又は母が重い障害の状態にある児童の母又は父、父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の養育者に支給されます。ただし所得制限があります。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、子育て支援課で請求手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て支援課に確認してください。

手続きに必要なもの

  1. 認印
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 戸籍謄本(請求者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの)
  4. マイナンバーがわかるもの(請求者、児童、扶養義務者)

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に子育て支援課にご相談ください。

現況届

児童扶養手当の受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと8月以降の手当が受けられなくなります。 また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。

なお、一部支給停止適用除外事由に該当する方は、毎年現況届の際に、「児童扶養手当一部支給停止

適用除外事由届出書」を証明書類〔様式〕とともに提出してください。

手当額〔月額〕

〇本体額

  令和5年3月まで 令和5年4月から
全部支給 43,070円 44,140円
(+1,070円)
一部支給 43,060円~10,160円 44,130円~10,410円
(+1,070円~+250円)

第2子加算額

  令和5年3月まで 令和5年4月から
全部支給 10,170円 10,420円
(+250円)
一部支給 10,160円~5,090円 10,410円~5,210円
(+250円~+120円)

第3子加算額

  令和5年3月まで 令和5年4月から
全部支給 6,100円 6,250円
(+150円)
一部支給 6,090円~3,050円 6,240円~3,130円
(+150円~+80円)

※ 支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。

支給方法

申請後に認定されると、認定請求の翌月分から手当が支給されます。1月、3月、5月、7月、9月、11月(年6回奇数月)の11日(土日祝日の場合はその前日)に前2ヶ月分を指定金融機関へ振込により支払います。

※2019年11月から児童扶養手当の支払い時期及び支払い回数が変わりました。

児童扶養手当を受けるにあたってのご注意

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。そのときは、すぐに子育て支援課へ届け出てください。手当を受ける資格がなくなってから手当を受けると、遡りで手当てを返していただくことになりますので、ご注意ください。

  1.  あなた(父又は母)が結婚したとき。(内縁関係も含みます。)
    • 内縁関係とは結婚の届けをだしていなくても、 (1)男性(又は女性)と同居するようになった。 (2)特定の男性(又は女性)が頻繁に家庭を訪問するようになり、かつ、生計費の補助を受けるようになった。 等により、社会的に夫婦としての共同生活を営んでいると認められる場合をいいます。 
  2. あなたやお子さんが、年金を受け取るようになったとき。
  3. お子さんが児童福祉施設に入ったとき。
  4. お子さんが母親(又は父親)等に引き取られるなど、あなた(父親又は母親)が監護又は養育しなくなったとき。
  5. あなた(受給資格者)が死亡したとき。
  6. お子さんが、死亡したり、結婚したとき。
  7. 遺棄などの理由で家庭を離れていたお子さんの父親(又は母親)が、電話や手紙で連絡してきたり、帰宅したとき。
  8. 刑務所に拘禁されていたお子さんの父親(又は母親)が、出所したり、拘禁を解除されたとき。

お問い合わせ先

子育て・福祉推進課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:子育て福祉担当(0553-32-5081)/福祉推進担当(0553-32-5081)/障害福祉担当(0553-32-5067)/生活福祉担当(0553-32-5073)
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