ひとり親世帯臨時特別給付金〔再支給〕について(国制度)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることから、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を、再度支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金〔再支給〕チラシ(PDFファイル)
基本給付〔再支給〕の対象となる方
「18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童」または「20歳未満の障害をもっている児童等」を監護しているひとり親(養育者等を含む)のうち
(1)~(3) のいずれかに該当する方が対象となります。
対象者 | (1) | 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方 |
(2) |
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方または児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部を停止されたと推測される方 |
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(3) | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | |
給付額 |
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回目の基本給付と同額) |
申請手続
(1)令和2年12月11日時点で、既に「基本給付」の支給を受けている又は申請している方
申請は不要です。
1回目の基本給付を支給した自治体から支給されます。
甲州市の支給対象となる方には、郵送でお知らせします。(12月18日発送)
〇 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給口座登録等の届出書について
ひとり親世帯臨時特別給付金の口座登録を変更されたい場合は、以下の書類をご提出ください。
【ご注意】1回目の基本給付の支給を受ける際に指定していた口座を解約等している方は、口座変更手続きが必要です。
〇 ひとり親世帯臨時特別給付金の受給拒否の届出書について
基本給付(再支給)の受給を拒否される方は、以下の「受給拒否の届出書」をご提出ください。
(2)令和2年12月11日時点で、まだ「基本給付」を申請していない方
申請が必要です。
(1)~(2)のいずれかに該当する方は、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の申請をしてください。併せて「再支給分」も申請することができます。
対象者 | (1) |
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方または児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部を停止されたと推測される方 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 |
申請期間
令和2年12月21日(月)~令和3年2月26日(金)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
提出先
〒404-8501
山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
甲州市役所 子育て支援課 児童福祉担当(ひとり親世帯臨時特別給付金担当)
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、ひとり親世帯臨時特別給付金についてFAXによるお問い合わせへの対応を行っています。
詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。
聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について(外部サイトにリンクします)
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
● 市から問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
● もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合せ先
子育て支援課 児童福祉担当
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
0553-32-5081(直通)