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介護予防・日常生活支援総合事業における事業評価加算について

記事番号: 1-163

公開日 2018年09月26日

更新日 2020年03月11日

事業所評価加算とは

 介護予防通所介護担当サービス事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所及び介護予防訪問リハビリテーション事業所において、選択的サービス(口腔機能向上・運動機能向上・栄養改善)を実施し、評価対象期間(各年1月1日から12月31日までの期間)に要支援状態が維持・改善した利用者が、一定割合以上である場合に、翌年度に限り算定できます。

事業所評価加算の届け出について

 当該加算の算定を希望する場合は、評価期間である年の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出が必要です。届出後、評価期間において算定要件を満たす場合に、翌年度から加算を算定することができます。なお、前年度から継続して申出を行う場合は、再度届出を行う必要はありません。

 各事業所におかれましては、下記の“介護給付費算定に係る体制等状況一覧表”を確認いただき、加算の新規取得がある場合はご提出をお願いいたします。

事業所評価加算対象事業所

 令和6年度、事業所評価加算に適合する事業所は以下のとおりです。

 ※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防通所介護担当サービスにおいては令和6年4月1日より、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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