子ども医療費助成制度
市では、子どもたちの健やかな成長と子育て支援の増進を図ることを目的に、平成26年4月から通院・入院にかかる医療費を中学校3年生まで拡大して助成を行います。
中学校3年生までの子どもには、「子ども医療費受給資格者証」を交付しますので、まだ手続きがお済みでない方は、申請手続きをお願いいたします。
◎ 無料化により、医療費(助成額)が増加しています。医療費(助成額)を増やさないためにも、病気の予防に手洗いやうがいを習慣づけ日常の健康管理に努めましょう。
※整骨院や整体等の場合は、償還払いの対象外となる場合があります。 詳しくはこちらをご覧下さい。
子ども医療費の助成内容
助成対象者 |
0歳から中学校3年生まで ※次のいずれかに当てはまる方は、他の制度の助成があるため対象となりません。 ○生活保護を受けている方 ○重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成対象の方 ○児童福祉施設に入所、里親に委託されている方 |
医療費助成内容 |
・通院費、入院費 ・医師の指示により、健康保険を利用して補装具(コルセット、弱視用メガネなど)を作った費用 |
子ども医療費 受給資格者証の交付 |
受給者証を交付しますので、事前に登録申請が必要です。 |
助成の方法 |
窓口無料
県内の医療機関窓口で保険証と受給資格者証を提示することにより、原則無料で受診することができます。 |
償還払い
下記の場合には窓口無料とはならず償還払いとなります。 ・医療機関等の窓口で保険証・受給資格者証を提示せずに受診した場合 ・県外の医療機関等を受診した場合 ・はり、きゅう、マッサージ等を受けた場合 ・下記以外の国民健康保険組合に加入している場合 山梨県医師国保組合、全国歯科医師国保組合、 全国土木建築国保組合、中央建設国保組合 ・医師の指示により補装具を作成した場合 (補装具を作成した際の医療費申請について、詳しくはこちらをご覧ください。)
※償還払いにて助成を受ける場合には、下記の書類を提出してください。 ・領収書 (領収書に診療点数等が記載されていない場合や、整骨院等を受診の場合には、医療機関等の証明が必要です。)
償還払いの請求期限は、療養を受けた日の翌月1日から起算して2年以内です。 |
※以下のものは助成の対象となりません。
○保険の対象とならない医療費(入院時の食事療養給付費、差額ベッド代、証明書等作成料、歯科等の自由診療、予防接種、健康診断、選定療養費など)
○学校、幼稚園、保育園の管理下での傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診するとき。
○医療の原因が交通事故等第三者の加害によるものであるとき。
登録申請に必要なもの
2.対象となるお子様の名前が記載された健康保険証
3.保護者の方の金融機関の通帳又はキャッシュカード
4.印鑑
5.親と子の個人番号が分かる物(新規申請時のみ)
お問い合せ先
子育て支援課 児童福祉担当
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
0553-32-2111