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国保を脱退する届出について

記事番号: 1-285

公開日 2015年12月03日

更新日 2021年01月19日

国民健康保険を脱退する届出の届出義務者は世帯主になります。

次に該当するときには、14日以内に国民健康保険脱退の届出をしてください。

※平成28年1月からは、世帯主と手続き対象者のマイナンバーの記入、世帯主のマイナンバー確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。

国民健康保険加入者が甲州市から転出するとき

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の個人番号カード、または通知カードや個人番号が記載された住民票の写し
  • 世帯主(届出人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証(被扶養者がいる場合はそれらも全て)
  • 世帯主の個人番号カード、または通知カードや個人番号が記載された住民票の写し
  • 世帯主(届出人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

※ 資格取得・喪失証明書の様式 (PDF)はこちら(記載事項が満たされていれば他の様式でも構いません)

※仕事等で忙しく、窓口へ来ることが困難な場合は、郵送での手続きも可能です。手続きに必要な書類をお送りしますので、市民課 国保年金担当(0553-32-5173)までご連絡下さい。

生活保護を受けるようになったとき

必要なもの

  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の個人番号カード、または通知カードや個人番号が記載された住民票の写し
  • 世帯主(届出人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

国民健康保険加入者が死亡したとき

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の個人番号カード、または通知カードや個人番号が記載された住民票の写し
  • 世帯主(届出人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

世帯主が手続きできない場合

同一の世帯員であれば、世帯主にかわって手続きができます。委任状は不要です。

代理人が届け出る場合

必要な持ち物(各手続きに必要なものに加えて)

  • 委任状 (様式はこちらから)PDF

  →法定代理人の場合は委任状ではなく、戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等が必要。

  • 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
  • 世帯主の個人番号カードの写し、または通知カードの写しや個人番号が記載された住民票の写し

※国民健康保険証は必ず返還してください。

  • 国民健康保険の資格喪失日以降、国民健康保険証を使用できません。
  • 転出者は転出日以降、甲州市の国民健康保険証は使用できません。
  • 職場の健康保険加入者は、職場の健康保険資格取得日以降、国民健康保険証は使用できません。
  • 誤って甲州市国民健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、本来国保が負担すべきでない給付を行っているため、いったん国保が負担した医療費を市へ返還していただく場合があります。

※脱退する届出が遅れると・・・

脱退する届出がされるまで国民健康保険税は課税され続けます。そのため、新たに加入した職場の健康保険料と国民健康保険税を、二重で納付してしまう場合があります。


お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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