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国民健康保険税

記事番号: 1-311

公開日 2020年04月08日

更新日 2023年06月29日

国民健康保険は、加入者が病気やケガの時などに、お互いを助け合うための制度であり、加入者のみなさまからの国民健康保険税と国・県の負担金で支えられています。
近年の高齢化に伴う生活習慣病などの増加、医学医療技術の高度化などにより医療費は増加しています。
市では予防医療を推進し医療費の削減の努力を図っております。
お互いに助け合い、支え合う国民健康保険制度と税負担へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1.国民健康保険税を納める方(納税義務者)

法律上、世帯主が納税義務者になります。

国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります(これを擬制世帯主といいます)。 
そのため、納税通知書は世帯主宛でお送りすることとなります。

2.税額の算出方法

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として税額を計算します。

税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得、加入している家族の人数を基準に計算します。年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは『月割り』で計算をします。また、前年の所得金額に変化が生じた場合も再度計算しなおします。

転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

国民健康保険税の算定

国民健康保険税は、加入者すべての方に負担していただく「医療保険分(医療分)」「後期高齢者支援分(後期支援分)」と年齢に応じて負担していただく「介護保険分(※1)(介護分)(40歳~64歳)」があります。
※1:介護保険の第2被保険者となります。

40歳未満   : 医療分 + 後期支援分
40歳~64歳 : 医療分 + 後期支援分 + 介護分
65歳~74歳 : 医療分 + 後期支援分

令和5年度甲州市国民健康保険税率

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の税率は以下のとおりとなります。

セル

医療分
(加入者全員)

後期支援分
(加入者全員)

介護分
(40歳~64歳)

所得割

前年の所得に応じて計算される額
(総所得 − 43万円(※2))×各税率

7.48% 1.85% 1.58%
均等割

世帯の加入者数(1人につき)
に応じて計算される額
加入者数×各金額

26,000円 8,000円 7,300円
平等割 1世帯につき計算される額 27,500円 8,000円 4,500円
限度額 年間の各分の最高限度額 65万円 22万円 17万円
合計最高限度額 104万円

※2:43万円の控除額は、前年の合計所得金額によって段階的に引き下げとなります。
・年度の途中で国民健康保険に加入した世帯については、加入した月から月割りで課税されます。また、甲州市健康保険の資格を喪失した世帯については、喪失した日(月末を除く)の属する月の前月分までが月割りで課税されます。なお、世帯に属する被保険者の異動についても同様に月割りで課税されます。
・介護分について、年度の途中で40歳になる方は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書を送ります。また、年度の途中で65歳になる方については、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は前々月)までの分をあらかじめ月割り計算しております。
・地方税法施行令の改正に伴い、令和5年度から後期支援分の賦課限度額が2万円引き上げとなります。

3.国民健康保険税の軽減制度

■所得が一定以下の世帯に対する軽減制度〈申請不要〉

前年の総所得金額(65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円を控除した後の金額)の合計が下記の基準以下の世帯(世帯主及び被保険者)については、均等割・平等割額が軽減されます。

※ 世帯主や国民健康保険加入者の方で前年の収入申告をされていない方がいる世帯では軽減が受けられませんので必ず申告をして下さい。

令和5年度軽減対象表

軽減内容
(均等割・平等割)
令和4年中の基準所得が下記の金額以下の世帯
(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属(※3)の所得の合計額)
7割軽減 43万円 + 10万円 ✖ ( 給与所得者等(※4)の数 - 1 )
5割軽減 43万円 + 29万円 ✖ ( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 ) + 10万円 ✖ ( 給与所得者等の数 - 1 )
2割軽減 43万円 + 53万5千円 ✖ ( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 ) + 10万円 ✖ ( 給与所得者等の数 - 1 )

※3:特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※4:給与所得者等・・・一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

地方税法施行令の改正により、令和5年度から5割軽減及び2割軽減判定時の軽減判定基準額が引き上げとなります。

セル 適用についての注意事項
世帯人数 ・対象年度の4月1日「賦課期日」(4月2日以降に納税義務者が発生した場合はその日)現在において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下、「特定同一世帯所属者」といいます。)の合計で判定します。
所得金額

・国民健康保険の資格を有する方及び特定同一世帯所属者の所得金額で判定します。
・国民健康保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
・65歳以上の年金所得がある方は、年金所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得金額になります。
・青色事業専従者給与額を事業主の事業所得に割り戻して算定した額が判定基準の所得金額になります。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得金額になります。
・専従者給与にかかる所得は判定基準の所得金額に含みません。
・譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の額が判定基準の所得金額になります。

再判定

・年度途中で被保険者の追加加入や脱退があっても、4月1日「賦課期日」現在の判定のままとなり、軽減取消しや再判定は行いません。
・判定後に世帯主に変更があった場合(世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)について、その変更月を基準として再判定を行います。
・世帯全員が資格を喪失し、年度内に再度取得した場合は、再度取得した時点で再判定を行います。
・所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、4月1日「賦課期日」にさかのぼり再判定を行います。

■未就学児の均等割額の減額について〈申請不要〉

子育て世代の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が2分の1減額されます。所得が一定以下の世帯に対する軽減制度が適用されている世帯に属する未就学児については、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

対象となる方

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
※令和5年度については平成29年4月2日以降に生まれた方

■倒産や解雇などで離職された方に対する軽減制度〈要申請〉

倒産や解雇などで離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険税及び高額療養費の自己負担限度額を申請により軽減します。

対象となる方

次の条件すべてに当てはまる方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職日の時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した方、離職理由コード:11,12,21,22,31,32)または特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した方、離職理由コード:23、33、34)

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。軽減期間内に勤務先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退したときはその時点で終了します。

軽減制度の内容

国民健康保険税の算定および高額療養費の所得区分の判定で、対象者の前年給与所得を100分の30として算定します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険税軽減申請書(税務課窓口にあります)
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
  • 資格喪失証明書等(新たに国保に加入される方のみ)

■国民健康保険税の減免について

災害等で、生活が著しく困難になった方は、当該年度の国民健康保険税について減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。

4.後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置

■後期高齢者医療制度への移行に伴う国保加入者が1人世帯の軽減制度〈申請不要〉

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の国保加入者が1人(単身世帯)となる場合には、それぞれ次のような軽減が適用されます。

  1. 5年間:医療分及び後期支援分の平等割の半額を軽減
  2. 1. 経過後の3年間:医療分及び後期支援分の平等割の4分の1を軽減

なお、世帯主や国民健康保険加入者に変更があった場合は終了する場合があります。

■後期高齢者医療制度への移行に伴う被用者保険の被扶養者に対する軽減制度〈要申請〉

被用者保険(会社の健康保険等)の本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が65歳以上の国民健康保険加入者になった場合には、申請をいただければ、所得割については全額免除、均等割については半額となります。また、世帯の国民健康保険被保険者が被扶養者の方のみの場合は平等割についても半額となります。

※被用者保険とは、政府掌握の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険で、国民健康保険組合は該当しません。
※均等割・平等割の減額期間については、「資格取得日の属する以後2年を経過するまでの間」に限り適用されます。
※すでに資格を取得した旧被扶養者の方についても適用されます。 

◇申請先:市民課 国保・年金担当

5.国民健康保険加入者の介護保険にかかる適用除外について

国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所されると、入所期間中その方の介護保険分の納付が不要となります。適用施設に入所または退所された場合は14日以内に市役所まで届け出てください。適用除外施設に該当するかは、入所している施設にお問い合わせ下さい。

6.国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税に継続加入している方、あるいは4月~6月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は7月中旬に納税通知書が送られます。7月以降に取得・喪失の変更があった場合は、随時、変更通知書を送付します。

通常納期は7月末(第1期)に始まり、翌年2月末(第8期)までの年間8回で納めていただくことになります。支払い方法は納付書か口座振替となりますが、下記要件をすべて満たす場合は特別徴収(年金からの引落とし)となります。 

特別徴収(年金からの引落とし)となる要件

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である
    ※75歳に到達する年度は、年金特別徴収が中止となります。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの引落とし)されている 
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない

なお、資格喪失などの理由により、年度途中に国民健康保険税が減額となる場合は特別徴収から普通徴収へ切り替えとなります。所得更正などにより、年度途中に国民健康保険税が増額となる場合は、増額分のみ普通徴収となり、特別徴収は当初の引き落とし額で継続となります。

また、一定の条件を満たされた方は、申請により特別徴収(年金からの引落とし)から口座振替に変更することができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。

7.国民健康保険税の滞納

国民健康保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。 

  • 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。 
  • 保険証の有効期間が短くなる場合があります。 
  • 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付される場合があります。この場合、病院等を受診した医療費はいったん全額自己負担になります。 
  • 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。 
  • 財産(不動産、貯金、給与等)の差押え処分を受ける場合があります。

8.届出はお早めに

他の健康保険に加入、脱退したときは、14日以内に市役所市民課か各支所へ届出をしてください。 

国民健康保険の加入の届出が遅れることで国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります。届出の遅れはトラブルの元となるため、早めに届出をお願いします。

9.納めた保険税について

納めた国民健康保険税は、所得税や市県民税の社会保険料控除として申告できますので、領収書は大切に保管しておいてください。

10.参考 令和4年度 甲州市国民健康保険税率、軽減対象表

令和4年度甲州市国民健康保険税率

セル

医療分
(加入者全員)

支援分
(加入者全員)

介護分
(40歳~64歳)

所得割

前年の所得に応じて計算される額
(総所得−43万円)×税率

7.48% 1.85% 1.58%
均等割 世帯の加入者数に応じて計算される額
加入者数×各金額
26,000円 8,000円 7,300円
平等割 1世帯につき計算される額 27,500円 8,000円 4,500円
限度額 年間の各分の最高限度額 65万円 20万円 17万円
合計最高限度額 102万円

令和4年度 軽減対照表

軽減内容
(均等割・平等割)
令和3年中の基準所得が下記の金額以下の世帯
(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属の所得の合計額)
7割軽減

43万円 + 10万円 ✖ ( 給与所得者等の数 - 1 )

5割軽減

43万円 + 28万5千円 ✖ ( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 ) + 10万円 ✖ ( 給与所得者等の数 - 1 )

2割軽減

43万円 + 52万円 ✖ ( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 ) + 10万円 ✖ ( 給与所得者等の数 - 1 )

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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