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2018年度~2020年度(平成30年度~令和2年度)介護保険料が変わりました。

記事番号: 1-264

公開日 2018年05月02日

更新日 2020年06月19日

介護保険料は、介護保険事業計画とともに、3年ごとに見直されます。

市では、高齢化が進み、多様化する介護ニーズへの対応を積極的に図るため、2018年度(平成30年度)からの3年間を期間とする「甲州市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」の策定に伴い、介護保険料を改定しました。今回の料金改定のもととなる介護保険事業計画は、「高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきと安心して暮らすことができる地域づくり」を基本理念に、高齢者の皆さんが、健康で生きがいを持ちながら、安心して充実した日常生活を送ることができるよう、各種の取り組みを進めていくこととしています。

介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を、社会全体で支えています。
被保険者のみなさんにご負担いただく介護保険料は、制度運営の大切な役割を担っています。
介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

ここがポイント!

7期において介護保険料が増額となった主な理由は次のとおりです。

  1. 第1号被保険者の財源負担割合の増加(22%→23%)
  2. 介護保険サービス総費用の増加
    (要介護・要支援認定者数の増加、介護サービス基盤の充実、消費税率引き上げ(予定)等)
  3. 介護報酬の増額改定

65歳以上の方の保険料

基準額の決め方

介護保険の財源内訳

甲州市第7期【2018年度~2020年度(平成30年~令和2年)】介護保険料
基準額(71,604円(年額))に負担割合をかけて、100円単位で端数処理しています(100円未満切り捨て)。
令和2年度は第1~3段階の保険料が軽減されております。

所得

段階

対象 料率 年額
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額× 0.3 21,500
世帯全員が市民税非課税で課税年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 基準額× 0.5 35,900
世帯全員が市民税非課税で第2段階以外の方 基準額× 0.7 50,200
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額× 0.9 64,400
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、第4段階以外の方 基準額× 1 71,600
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 基準額× 1.2 85,900
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の方 基準額× 1.3 93,000
本人が市民税課税で合計所得金額が300万円未満の方 基準額× 1.5 107,400
本人が市民税課税で合計所得金額が500万円未満の方 基準額× 1.7 121,700
10 本人が市民税課税で合計所得金額が700万円未満の方 基準額× 1.8 128,800
11 本人が市民税課税で合計所得金額が900万円未満の方 基準額× 1.9 136,000
12 本人が市民税課税で合計所得金額が1,100万円未満の方 基準額× 2 143,200
13 本人が市民税課税で合計所得金額が1,100万円以上の方 基準額× 2.1 150,300

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/地域包括支援担当(0553-32-5600)/介護予防・高齢者支援担当(0553-34-5434)
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