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市たばこ税

記事番号: 1-545

公開日 2014年11月10日

更新日 2020年09月18日

たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の

小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。

納税義務者

 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

※市たばこ税はたばこの価格に含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのはたばこの購入者です。

税率

 1,000本につき6,122円

 ※令和3年10月1日からは、1,000本につき6,552円

納税方法

 製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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