水道の開始・中止
水道の開始・中止は
水栓を開けて水道使用を始めるとき
- 水道使用開始申請書を使用を開始する2日前 (土、日、休日を除く)までに上下水道課に提出して下さい。〉〉記入例
- 水道料金のお支払いは、口座振替が便利です。
上下水道課もしくは、取扱金融機関にある、甲州市上水道・下水道料金預金口座振替依頼書を提出して下さい。
水栓を閉めて水道使用を止めるとき
水栓の使用者・所有者の名義が変わるとき
- 給水装置所有者(使用者)変更届を提出して下さい。アパート・マンション等の入居に際しての使用者変更については、提出の必要はありません。売買による変更の場合は、売買契約書の写し等異動内容がわかるものを添付して下さい。〉〉記入例
お問い合せ先
上下水道課 総務担当(窓口は、甲州市役所 本庁舎1階 「10」窓口です。)
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
0553-32-2111