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【住民票・戸籍・マイナンバー】新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願いします(来庁不要・期限延長のお知らせ)

記事番号: 1-747

公開日 2020年03月12日

更新日 2020年06月08日

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市役所へ来庁せずにできる手続き等をご案内いたします。

ぜひ、下記のサービスをご利用いただくなど混雑緩和にご協力をお願いします。

1.証明書のコンビニ交付サービスをご利用ください

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は「住民票の写し」・「印鑑登録証明書」をコンビニに設置してありますマルチコピー機で取得できます。

詳しくは「マルチコピー機の利用について」をご覧ください。

2.住民票・戸籍に関する証明書は郵送でも請求することができます

住民票の写しや戸籍謄抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)等の証明書は郵送請求をご利用いただけます。

詳しくは「証明書の郵送請求について」をご覧ください。

3.転出届は郵送でも届出できます

郵送用の転出届の用紙をダウンロードの上、記入いただくか、お手持ちの用紙に必要事項(転出届と同じ内容)を記入し、返信用封筒に254円(郵便代94円+特定記録160円)の切手を貼付したものを同封し郵送してください。(マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は返信用封筒は不要です)

詳しくは転出届(郵送による)(PDF形式 161KB) / 記入例をご覧ください。

4.転入・転居等の届出期限について

転入・転居等の住民票の異動に関する届出は異動日(引っ越し等の日)から14日以内にする必要がありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎてしまっても通常どおり手続きすることができます。

※マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入する場合で、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きがない場合は自動で失効してしまいますので注意してください。
※住民票の異動(引っ越し等)に伴って必要になるその他の手続き(各種手当・助成・保険・年金等や市役所以外の手続き)の届出期限については、それぞれの窓口・機関等の取り扱いになります。直接それぞれの窓口・機関へお問い合わせください。

5.マイナンバーカードの更新や電子証明書の更新は有効期限を過ぎた後でもできます

有効期限が過ぎてしまっても、無料でマイナンバーカードの更新(再交付)や電子証明書の発行ができますので混雑時を避けて来庁していただきますようお願いします。

※更新手続きがお済みでない間はコンビニ交付サービスや電子証明書を利用したサービスを利用することはできなくなります。(マイナンバーカードの更新の方でを身分証明書としてお使いの場合も、同様に身分証明書として使えなくなります。)
※有効期限が過ぎた後に電子証明書の更新を代理人が手続きする場合は、地方公共団体情報システム機構から送付されている有効期限到来のお知らせに同封されている「照会書兼回答書」は使用できないため、別途申請が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

6.申請書の事前作成にご協力をお願いします

市のホームページから住民票や戸籍、印鑑証明など各種証明書の請求書等をダウンロードできます。来庁前にご用意いただくことで窓口での滞在時間を短くすることができますので、ぜひご活用ください。(請求書等様式のダウンロードは「戸籍・住民票・印鑑証明書・住基カード・個人番号制度について」から)

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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