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賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)をお持ちの方へ物件の設備等には固定資産税(償却資産)の申告が必要になります

記事番号: 1-851

公開日 2020年06月29日

賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)の設備等の償却資産申告について

土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、償却資産についても固定資産税が課税されます。賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)の設備等につきましても、下記のものについて償却資産に該当し、賃貸用家屋の戸数や床面積の大小に関わらず申告の対象となります。毎年11日の所有状況を11日から131日までに申告していただく必要があります。

償却資産の課税について (リンク)

賃貸用家屋(アパート・マンション・戸建)を建てられた場合の主な償却資産
資産の種類 主な資産の例
構築物 外構工事(駐車場アスファルト舗装、駐車場コンクリート舗装、コンクリートブロック塀、外周フェンス、側溝、外灯、自転車置場、花壇、緑化施設)ゴミ置場、物置、その他
建物附属設備・機械・装置 受変電設備(キュービクル)、電力引込設備、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備、その他
工具・器具・備品 ルームエアコン(壁掛型)、郵便受、宅配ボックス、その他
家屋と償却資産の区分

建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の付属設備の中で、家屋と構造上一体となっているものについては、固定資産税における家屋に該当するため、償却資産の対象になりません。また物置{1.土地に定着性がある 2.三方以上に壁がある 3.居住、貯蔵ができる のすべてに該当する場合}は、償却資産ではなく家屋として課税されることがあります。また、登記している場合には、家屋として課税されますので、ご注意ください。

少額の資産について

償却資産(固定資産税)において申告の対象にならない、「少額資産」は下記のとおりです。

1.取得価格が10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの。
2.取得価格が20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却したもの。

申告書の提出先

甲州市役所 税務課 資産税担当


お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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