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法人市民税

記事番号: 1-915

公開日 2014年10月02日

更新日 2021年01月12日

 

    法人市民税とは

 法人等の市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出される法人税割額との合計で計算されます。

 

納税義務者

 

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人

市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの

市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、
収益事業を行わないもの


※公益法人等または法人でない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、『市内に事務所や事業所を有する法人』とおなじに扱います。

 

税額の算出方法

 

均等割額

均等割額 = 税率(年額) × 事務所・事業所などを有していた月数 / 12

区分 税率(年額)
資本金等の額(※) 市内従業者数
資本金等の額が50億円超 50人超 3,000,000円 
資本金等の額が10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
資本金等の額が10億円超 50人以下 410,000円
資本金等の額が1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本金等の額が1,000万円超~1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本金等の額が1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度について「資本金等の額」(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額)が「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、上記表の「資本金等の額」は「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」とします。

法人税割額

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

法人税割の税率

令和元年9月30日以前に
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
10.5% 6.8%

 

 法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税の法人税割の税率を10.5%から6.8%に引き下げました。

 

 また、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)となります。

 甲州市では、超過課税(制限税率)を行っており、超過課税分の税収は、市民福祉向上のための財源として、有効に活用してまいります。

 【参考】地方税法に定められている税率は次のとおりです。

  税率
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度   
【標準税率】 【9.7%】 【6.0%】
【制限税率】 【12.1%】 【8.4%】

 

申告と納税

 

 法人等の市民税はそれぞれ法人等が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。
これを申告納付と言います。

 平成30年度から、甲州市の法人市民税申告書及び納付書が、2枚複写のドットプリンター専用用紙ではなくなり、A4サイズ1枚になります。
 平成30年度3月の決算期分からは変更後の申告書と納付書をご利用ください。
 なお、2枚複写ではなくなったことにより、申告書の控えが必要な場合はコピー等していただき、2枚同封のうえご提出ください。
区分 申告・納付期限と納付税額

中間申告

(予定申告)

申告・納付期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納付税額…次の1または2の額

1.予定申告

 法人税割額(前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 ※)と均等割額(税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)の合計額

2.仮決算による中間申告

 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日から6ヶ月の期間を一事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告・納付期限…事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

納付税額…均等割額と法人税割額の合計額

ただし中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた額

※ 納期限又は提出期限末日が休日にあたる場合は、その翌日がその期限とみなされます。

 

申告場所

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
  甲州市役所  税務課 市民税担当

〒409-1392 山梨県甲州市勝沼町勝沼756番地1
  勝沼支所 市民福祉・地域担当

〒409-1298 山梨県甲州市大和町初鹿野1693番地1
  大和支所 市民福祉・地域担当

 

 

設立・異動の届出

法人等の設立、開設や閉鎖、また名称や所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届出書を提出してください。

※ 様式は、書類ダウンロードよりダウンロードしてお使いいただけます。

区分 届出事項等 届出先
法人等設立(設置)申告書  ・甲州市内に新しく事業所、事務所を設置した法人 上記の申告場所と同じ
法人等異動届出書

 ・甲州市内に所在していた事業所、事務所を閉鎖、解散、休業した法人
 ・名称、本・支店の所在地、代表者、資本金、事業年度、その他の変更が生じた法人

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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