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消費税軽減税率制度について

記事番号: 1-916

公開日 2019年03月18日

平成31年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、税率引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されることとなりました。

消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。


≪軽減税率の対象品目≫

・飲食料品 

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

(※食品表示法に規定する「食品」とは、すべての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」、及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。

・新聞

軽減税率の対象となる新聞とは一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2階以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。


         ≪平成31年10月1日以降の税率≫

標準税率 

軽減税率

消費税率  7.80% 6.24%
地方消費税率 2.20% 1.76%
合計 10.00% 8.00%

リーフレット:よくわかる消費税軽減税率制度(国税庁より)


関連リンク先

・ 特集ー消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)

・ 消費税の軽減税率制度について(国税庁)

・ 軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)


お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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