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政治活動用事務所証票について

記事番号: 1-1479

公開日 2013年09月24日

更新日 2020年09月29日

 選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
 ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項および第17項)
 公職にある者、公職の候補者になろうとする者およびそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には証票を貼付することが必要となります。

甲州市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

  • 甲州市長選挙
  • 甲州市議会議員選挙

※衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)、県知事、県議会議員の公職の候補者等の場合は、山梨県選挙管理委員会が申請先となります。

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札および看板の類の総数など

  • 公職の候補者等1人につき 6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

※選挙期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

※立札および看板の類を掲示する際には、必ず甲州市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
 ※通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
 ※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。 

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
 ※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑 等に掲示することは禁止されています。 

大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
(1)立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
(2)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の申請手続き

政治活動用事務所証票交付申請書を甲州市選挙管理委員会へ提出して下さい。候補者用と後援団体用で様式が異なりますので注意して下さい。

変更届

証票交付後に、立札及び看板の類の設置場所を変更する場合は、変更届を甲州市選挙管理委員会へ提出して下さい。

罰則

証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。(公職選挙法第243条)
 また、政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意下さい。(刑法第261条 器物損壊等) 

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