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(令和元年12月20日以降に転入の方向け)甲州市移住支援事業補助金について

記事番号: 1-1589

公開日 2020年03月17日

 甲州市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に転入し、かつ、就業又は起業した者に対し、甲州市移住支援事業補助金を交付します。

補助対象者

 補助金の交付を受けることができる者(以下、「補助対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件又は起業に関する要件を満たす者とする。

 

 

 移住等に関する要件  次の(1)から(3)のいずれにも該当すること

(1)移住元に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。

 ア 転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主若しくは法人の経営者として東京23区内に通勤(以下「東京23区内への通勤」という。)していたこと。

 イ 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 

(2)移住先に関する要件 次のアからウまでのいずれにも該当すること。 

 ア 平成31年4月1日以降に転入したこと。

 

 イ 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 

 ウ 補助金の申請日から5年以上、甲州市に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件 次のアからオまでのいずれにも該当すること。

 ア 申請者の転入日における年齢が45歳未満であること。

 

 イ 本市市税に滞納がないこと。

 

 ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

 エ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。

 

 オ その他市長が補助金対象者として不適当と認めた者でないこと。

 

 

 

 

 就業に関する要件  次の(1)から(7)のいずれにも該当すること

 (1) 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 (2) 就業先が、山梨県及び他都道府県が開設及び運営を行う情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体(以下「移住支援事業対象法人等」という。)であること。

 

  ● 山梨県マッチングサイトURL https://www.iju-shienkin.pref.yamanashi.jp/

 

 (3) 補助対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている移住支援事業対象法人等への就業でないこと。

 

 (4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援事業対象法人等に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 

 (5) 対象求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。

 

 (6) 移住支援事業対象法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 

 (7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

 

 起業に関する要件 

 補助金の申請までの1年以内に、県実施要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

支給金額

・単身の転入の場合 60万円

・世帯の転入の場合 100万円 

(申請が予算額に達した場合には申請をお受け出来ない場合がございます。予めご了承ください。)

 

世帯の転入とは、次の(1)から(4)のいずれにも該当することをいう。

 

(1) 補助対象者を含む2人以上の世帯員が転入前の在住地において、同一世帯に属し、かつ、補助金の申請時において、同一世帯に属していること。

(2) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、補助金の申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

(3) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本市市税に滞納がないこと。

(4) 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

事前相談  

 申請前に甲州市役所 政策秘書課 地域創生推進室までご相談ください。

申請期間 

・就業した者 就業日から3か月を経過し、かつ、甲州市転入後3か月以上1年以内の期間

・起業した者 起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間。ただし交付決定日が転入した日以降の場合にあっては、甲州市転入後1年以内の期間

申請手続き(提出書類)

1、甲州市移住支援金事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)

2、転入後の本市の住民票(申請日前3か月以内に発行されたもの)

3、市税等の収納状況の確認に関する同意書(様式第2号)

4、第3条第2項第1号ア及びイに規定する在住に関する要件に該当することが確認できる書類(住民票の除票又は戸籍の附票等(申請日前3か月以内に発行されたもの))

5、第3条第2項第1号ア及びイに規定する東京23区内への通勤に該当することが確認できる書類(申請者が雇用保険の被保険者の場合においては、就業証明書又は退職証明書及び雇用保険被保険者離職票等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類)、申請者が個人事業主又は法人の経営者の場合においては、開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(在勤地及び在勤期間が確認できる書類))

6、第3条第3項(就業要件)に該当する場合には、就業証明書(様式第3号)

7、第3条第4項(起業要件)に該当する場合には、起業支援金の交付決定に係る通知書の写し

8、世帯転入に係る申請を行う場合には、第4条第2項第1号及び第2号の要件に該当することが確認できる書類(住民票、住民票の除票又は戸籍の附票等(申請日前3か月以内に発行されたもの))

9、補助金振込先口座が確認できる書類

10、本人確認書類の写し

11、その他市長が必要と認める書類

補助金の返還

 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次に掲げる返還の区分に応じて、ぞれぞれに定める要件に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し。返還を命ずるものとする。

全額の返還

・受給者が虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受けた場合

・補助金の申請日から3年未満に転出した場合

・補助金の申請日から1年以内に当該補助金の要件を満たす職を辞した場合

・起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

・補助金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

書類ダウンロード

 甲州市移住支援事業補助金交付要綱(PDF)

 甲州市移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF)

 市税等の収納状況の確認に関する同意書(様式第2号)(PDF)

 就業証明書(様式第3号)(PDF) 

お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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