メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

マイナンバーの記載された住民票の写しについて

記事番号: 1-1816

公開日 2016年02月16日

更新日 2019年04月28日

マイナンバーが記載されている「住民票の写し」は、本人及び同一世帯員の請求に限り取得することができます。

代理人(委任状持参)の方が請求される場合は、直接代理人の方に『マイナンバー入りの「住民票の写し」』をお渡しすることはできません。請求者ご本人の住民票上の住所にお送りします。

皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。

※マイナンバーが記載された「住民票の写し」もマルチコピー機で取得することができます。

マイナンバーの記載の有無を提出先に確認してください。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きのみで利用されます。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用できませんので、住民票の写しを取得される前に、事前に提出先へ住民票の写しにマイナンバーの記載が必要であるかを確認してください。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望