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インターネット選挙運動の解禁について

記事番号: 1-1805

公開日 2013年07月01日

平成25年4月19日にインターネット選挙運動に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、公職選挙法改正前の施行日(平成25年5月26日)以降初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙についてインターネットを使った選挙運動が解禁されます。

①  有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。

※選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。

※未成年者等は選挙運動をすることができません。

インターネット選挙運動の解禁に関するチラシのほか、インターネット選挙運動の解禁に係る情報については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

 

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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