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成年被後見人の方々の選挙権及び被選挙権が回復されます

記事番号: 1-1991

公開日 2013年07月01日

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月31日に公布され、同年6月30日から施行されます。

これに伴い、平成25年7月1日以後に公示又は告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権及び被選挙権を有することとなりました。

投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票入場券をお送りしますので、投票所等をご確認いただき投票してください。

詳しい内容は、総務省のホームページでご確認ください。

 

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html

 

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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