固定資産税及び都市計画税の減免 ページの内容を印刷 記事番号: 1-538 公開日 2014年12月17日 更新日 2015年01月09日 納税者や課税対象に特別な事情がある場合、減免の申請をしていただくことにより、その状況に応じて固定資産税及び都市計画税の減免が受けられる場合があります。 (1)生活保護等生活困窮により公的扶助等を受ける者が所有する固定資産 (2)災害・火災等により損害を受けた固定資産 (3)公共の用に供している固定資産(集会所やゲートボール場など) 減免の要件を満たしている場合は、固定資産税及び都市計画税の各納期限の7日前までに減免申請していただきますと、その年度の納期限未到来分について減免となります。詳しくは資産税担当までお問い合わせください。 お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074) ツイート シェア 前のページへ戻る このページについてお聞かせください 甲州市へのご意見・ご要望はこちらから甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。ご意見・ご要望
記事番号: 1-538 公開日 2014年12月17日 更新日 2015年01月09日 納税者や課税対象に特別な事情がある場合、減免の申請をしていただくことにより、その状況に応じて固定資産税及び都市計画税の減免が受けられる場合があります。 (1)生活保護等生活困窮により公的扶助等を受ける者が所有する固定資産 (2)災害・火災等により損害を受けた固定資産 (3)公共の用に供している固定資産(集会所やゲートボール場など) 減免の要件を満たしている場合は、固定資産税及び都市計画税の各納期限の7日前までに減免申請していただきますと、その年度の納期限未到来分について減免となります。詳しくは資産税担当までお問い合わせください。 お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)