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甲州市景観条例が改正されました。

記事番号: 1-2098

公開日 2015年03月23日

甲州市景観計画の変更(平成27年3月20日告示)に伴い、甲州市景観条例(平成24年12月21日 条例第27号)の一部を改正します。

 交付=平成27年3月20日

 【改正の主な内容】

  •  太陽光発電設備が届出対象行為(工作物)に追加されます。(平成27年5月1日から施行 6月1日以降の行為から)

     自立式の太陽光発電設備で、ソーラーパネルの表面積が300㎡以上を設置する場合、届出が必要となります。

     届出は、行為の着手の30日前までです。

  •  伝統的建造物群保存地区内の行為については届出不要となります。(平成27年3月20日から)

     保存地区内の行為については、教育委員会の許可が必要になります。

 

      景観計画(変更箇所抜粋)


 

お問い合わせ先

建設課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:道路・河川管理担当(0553-32-5071)/道路整備・公園担当(0553-32-5071)/都市計画・まちづくり担当(0553-32-5072)/住宅担当(0553-32-5071)
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