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給与支払者(事業主)は、個人市県民税特別徴収を実施しましょう

記事番号: 1-2153

公開日 2013年10月10日

更新日 2016年05月12日

  山梨県及び県内市町村は、平成27年度から特別徴収の完全実施に順次取り組んでいきます。

  個人市県民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、納税義務者(従業員)に毎月支払う給与から個人市県民税を天引きし、翌月の10日までに従業員の住所地市町村に納入していただく制度です。地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は個人市県民税も特別徴収していただく義務があります。

  特別徴収は年12回納付となりますので、年4回納付の普通徴収に比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が少なくなり、納付手間が省けるなどのメリットもあります。事業主の皆様のご協力をお願いします。

 また、山梨県作成の下記リーフレットおよびホームページもご参照ください。

平成27年度から特別徴収の完全実施について

山梨県ホームページ(特別徴収制度ページ)

お問い合わせ先

サイト管理
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-2111(代表)
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