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福祉用具を使いたい場合や自宅の改修をしたい場合

記事番号: 1-306

公開日 2012年03月19日

更新日 2017年02月27日

※要介護、要支援認定を受けている方のみ

福祉用具貸与

車椅子、特殊ベッド、歩行器、杖などを借りられます。

 

福祉用具購入費の支給

福祉用具のうち、排せつや入浴に使用する用具を購入する際に購入費の9割、8割または7割を支給します。
(利用限度額/10万円まで)

対 象 

腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具

 

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修に対して、その費用の9割、8割または7割を支給します。(利用限度額/20万円まで)

対 象

手すりの取りつけ、床段差の解消、転倒の防止および移動をスムーズにするための床材の変更、引き戸等への扉の取りかえ、洋式便器等への便器の取りかえ

福祉用具と住宅改修の受領委任払い制度について

介護保険を利用した福祉用具購入や住宅改修をするときは、購入・改修費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に保険給付の対象となる金額(9割、8割または7割)が給付される償還払いが原則になっています。

甲州市では平成25年7月1日から、希望する方について、利用者が初めから費用の1割負担分(一定以上所得者は2割または3割)だけを事業者に支払い、残りの負担分は市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用が可能となりました。

*介護保険料の滞納がある方は利用できません

介護保険福祉用具購入と住宅改修の受領委任払い制度について[PDF:153KB]

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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