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平成28年10月以降に実施される年金特別徴収から、制度が改正されました

記事番号: 1-910

公開日 2016年05月27日

更新日 2017年06月19日

 ※ 個人市県民税の年金特別徴収(公的年金からの引き落とし)制度については、詳しくは こちら をご覧ください。

 

仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直し

 

  改正前の徴収方法では、特別徴収税額(年税額)が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・翌年2月)に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。

 そこで年間の徴収額の平準化を図るため、仮徴収額については、「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とする算定方法の見直しが行われました。 (平成25年度税制改正) 

改正前

 仮徴収 (4月・6月・8月)  前年度2月と同じ額
 本徴収 (10月・12月・2月)  ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3
改正後(現行)  仮徴収 (4月・6月・8月)  ( 前年度の年税額÷2) ÷ 3
 本徴収 (10月・12月・2月)  ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3

 

【 例 】 平成27年度2月分の特別徴収額が8,000円、
     平成28年度の老齢基礎年金等に係る年税額が60,000円、
     平成29年度の老齢基礎年金等に係る年税額が66,000円の場合

 

平成28年度(年税額60,000円)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 H29年2月
8,000 8,000 8,000 12,000 12,000 12,000
前年度2月分と同額:8,000 (年税額:60,000−仮徴収税額:24,000)÷3
平成29年度(年税額66,000円)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 H30年2月
10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000
(前年度の年税額:60,000÷2)÷3 (年税額:66,000−仮徴収税額:30,000)÷3

  【 参考 】 年金特別徴収 開始1年目の方の徴収方法

  •  6月 ・ 8月    ・・・ 普通徴収(納付書・口座振替)により、年税額の4分の1ずつ
  • 10月・12月・2月 ・・・ 年金特別徴収により、年税額の6分の1ずつ

 

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 

 改正前は賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され普通徴収(納付書・口座振替払い)に切り替わることとなっていましたが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下特別徴収を継続することとなりました。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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