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寄附金税額控除

記事番号: 1-543

公開日 2014年11月10日

更新日 2018年04月02日

 寄附金税額控除とは、対象となる寄附金額から2千円を差し引いた額の10%(市民税6%、県民税4%)が個人市県民税の所得割額から控除されます。

基本控除額

(対象となる寄附金額-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)

※対象となる寄附金額は年間の総所得金額の30%の額が限度となります。

特例控除(ふるさと寄附金)

「都道府県・市区町村に対する寄附金」並びに「東日本大震災義援金に係る寄附金」については上記の基本控除額に加え、「ふるさと寄附金」として特例控除額が加算されます。

特例控除額

平成25年度まで

(対象となる寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率)

平成26年度から

(対象となる寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021※)

※平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの間、所得税の税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率が加算されます。

※特例控除額は個人市県民税所得割額の10%の額が限度となります。

算出方法

寄附金控除

「都道府県・市区町村」、「山梨県共同募金会・日本赤十字社山梨県支部」、「地方自治体が条例で定める指定法人等」に対する寄附金を支払った場合

 

地方自治体への寄附金については、①と②の合計額、それ以外の寄附金は①の額を税額控除

①(寄附金-2千円)×10%

②(寄附金-2千円)×〔90%-{所得税の適用税率(0~45%)}×1.021〕

※平成26年度から復興特別所得税率(2.1%)を乗じることとされました。

②の額については、市県民税所得割の10%を限度とし、控除対象限度額は、総所得金額の30%となります。

◎従来の「都道府県・市区町村」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部」に対する寄付金に加え、平成20年度の税制改正により、「地方自治体が条例で定める指定法人等*」に対する寄附金が新たに個人市県民税の控除対象となりました。(*対象指定法人等については下記の別表をご覧ください。)

 また、平成23年度の税制改正により、個人市県民税の寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。(平成23年1月1日以降支払い分の寄附金が対象)

寄附金税額控除を受けるには

 個人市県民税の寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行うことで、所得税の寄附金控除と個人市県民税の寄附金税額控除の両方を合わせて受けることができます。なお、所得税が課税されず、個人市県民税だけが課税対象となる場合には甲州市役所へ「市県民税申告書」の提出が必要になります。

 日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金のほか、最終的に「被災地方団体」または災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づく義援金配分委員会に拠出されることが新聞記事、募集要綱等で明らかにされているものも「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。

 義援金については、領収書・振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(いずれも原本)及びそれに記載された口座が義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募集要綱等の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。

別表

個人市県民税の税額控除の対象となる指定法人等

従来の寄附金 ①都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金)
②日本赤十字社山梨県支部に対する寄附金
③山梨県共同募金会に対する寄附金

条例等により拡大した

法人等

・国立大学法人山梨大学

・公立大学法人山梨県立大学

・公立大学法人都留文科大学

・地方独立行政法人山梨県立病院機構

・公益財団法人 山梨県青少年協会

・公益財団法人 山梨みどり奨学金

・公益財団法人 山日YBS厚生文化事業団

・公益財団法人 山梨県臓器移植推進財団

・公益財団法人 山梨県暴力追放運動推進センター

・公益財団法人 山梨県緑化推進機構

・公益財団法人 やまなし産業支援機構

・公益社団法人 山梨県アイバンク

・公益社団法人 やまなし環境財団

・公益財団法人 山梨県子牛育成協会

・公益財団法人 住吉僧成会

・公益財団法人 富士山をきれいにする会

・公益財団法人 長岡育成会

・公益財団法人 富士五湖薬剤師会

・公益財団法人 長田ふるさと財団

・公益社団法人 被害者支援センターやまなし

・公益財団法人 甲府法人会

・公益財団法人 身延山病院

・公益財団法人 赤尾育英奨学会

・学校法人 伊藤学園

・学校法人 駿台甲府学園

・学校法人 東海大甲府学園

・学校法人 日本航空学園

・学校法人 山梨英和学院

・学校法人 山梨学院 など(66法人)

・甲州市社会福祉協議会、市内特別養護老人ホーム、

市内の私立保育園など(230法人)

・更生保護法人 山梨県更生保護協会

・更生保護法人 山梨以徳会


※ 対象指定法人等の詳細は、県ホームページをご参照ください

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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