メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

特別徴収(給与からの引落とし)

記事番号: 1-561

公開日 2014年11月21日

更新日 2018年04月03日

 山梨県及び県内市町村は、特別徴収の完全実施に取り組んでいます。

 個人市県民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、納税義務者(従業員)に毎月支払う給与から個人市県民税を差し引いて、翌月の10日までに従業員の住所地市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は個人市県民税も特別徴収していただく義務があります。

 特別徴収は年12回納付となりますので、年4回納付の普通徴収に比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が少なくなり、納付の手間が省けるなどのメリットもあります。事業主の皆様のご協力をお願いします。

平成26年度から特別徴収の完全実施について

特別徴収に関する各種様式はこちらから

特別徴収の納期限

 

 年12回。各々の納期限までにお納め下さい。

期別 納期限   期別 納期限
6月分 7月10日 12月分 1月10日
7月分 8月10日 1月分 2月10日
8月分 9月10日 2月分 3月10日
9月分 10月10日 3月分 4月10日
10月分 11月10日 4月分 5月10日
11月分 12月10日 5月分 6月10日

※10日が土曜・日曜・休日の場合は翌平日

 

納期の特例

 特別徴収義務者は特別徴収した個人市県民税を、給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
 しかし、給与の支払人員が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した市県民税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを個人市県民税の納期の特例といいます。この特例を受けると、その年の6月から11月までに特別徴収した市県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市県民税は翌年6月10日が、それぞれの納入期限になります。
 この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例申請書」を提出することが必要です。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望