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申告と期間

記事番号: 1-566

公開日 2014年11月10日

更新日 2018年04月03日

 個人市県民税(住民税)は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市県民税の申告書を市に提出していただくことになっています。

 

申告をしなければならない人

 市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。

ただし、所得税の確定申告をされた人や、前年中の所得が給与又は公的年金のみで所得控除などを受けようとされない人は、申告の必要はありません。

※前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。

※公的年金のうち、遺族年金や障害年金等の非課税所得の場合は支払者から公的年金支払報告書が提出されませんので、非課税の所得しかない方は収入は無しとして申告が必要になります。

※雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

 

申告書の提出先

 納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。

 

申告書の提出期間

 2月1日から3月15日(土・日曜の場合は、翌平日)です。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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