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年金特別徴収(公的年金からの引き落とし)

記事番号: 1-911

公開日 2016年05月09日

更新日 2018年04月03日

個人市県民税の特別徴収(公的年金からの引き落とし)制度について

 65歳以上の公的年金受給者で、個人市県民税の納税義務がある方の納付方法は、老齢基礎年金等(厚生年金、共済年金等)からの引き落としの方法で行うことになっています。

※ この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。


年金特別徴収の対象となる方

 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人市県民税の納税義務のある方となります。

※ ただし、次に該当する方は対象となりません。

(1)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満の方
(2)甲州市の介護保険料が年金特別徴収されていない方
(3)年金特別徴収される税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

※ また、次の事由が生じた場合は年金特別徴収が中止となります。
   この場合、特別徴収ができなくなった税額は、普通徴収(納付書・口座振替払い)により納めていただきます。

(1)市外へ転出された場合やお亡くなりになられた場合
(2)年金所得の変更等により、個人市県民税の額に変更が生じた場合
(3)甲州市の介護保険料が年金特別徴収されなくなった場合
(4)老齢基礎年金等の支給が停止された場合や年金受給権に担保が設定された場合 など

 平成28年10月から、転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について見直され、
   一定の要件の下特別徴収を継続することになりました。(平成25年度税制改正)


徴収方法

① 新たに年金特別徴収の対象となる方(初年度)

 年度の前半においては、年金所得に対する個人市県民税の12相当額を、6月(第1期)と8月(第2期)の2回に分けて普通徴収(納付書又は口座振替払い)により納めていただきます。
 年度の後半においては、残りの1/2相当額を10月・12月・2月に支給される年金から3回に分けて特別徴収されます。


【 例 】 老齢基礎年金等に係る年税額が60,000円の場合

徴収方法 普通徴収
(納付書又は口座振替)
年金特別徴収
(年金からの引き落とし)
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
納付額 年税額の1/4ずつ
(年金所得に係る税額の半分)
年税額の1/6ずつ
(年金所得に係る税額の半分)
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

② 前年度から継続して年金特別徴収の対象となる方(2年目以降)

 年度前半の4月・6月・8月に支給される年金からは、前年度の年金所得に対する個人市県民税額(年税額)の2分の1に相当する額が、3回に分けて特別徴収(仮徴収)されます。
 年度後半の10月・12月・2月に支給される年金からは、確定した年金所得に対する個人市県民税額(年税額)から仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて特別徴収(本徴収)されます。

  平成28年10月以降に実施される特別徴収から、制度が改正されました
  改正前の徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
そこで年間の徴収額の平準化を図るため、仮徴収額については、「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とする算定方法の見直しが行われました。 (平成25年度税制改正)

改正前

 仮徴収 (4月・6月・8月)  前年度2月と同じ額
 本徴収 (10月・12月・2月)  ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3
改正後(現行)  仮徴収 (4月・6月・8月)  ( 前年度の年税額÷2) ÷ 3
 本徴収 (10月・12月・2月)  ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3

【 例 】 平成27年度2月分の特別徴収額が8,000円、
     平成28年度の老齢基礎年金等に係る年税額が60,000円、
     平成29年度の老齢基礎年金等に係る年税額が66,000円の場合

平成28年度(年税額60,000円)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 H29年2月
8,000 8,000 8,000 12,000 12,000 12,000
前年度2月分と同額:8,000 (年税額:60,000−仮徴収税額:24,000)÷3
平成29年度(年税額66,000円)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 H30年2月
10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000
(前年度の年税額:60,000÷2)÷3 (年税額:66,000−仮徴収税額:30,000)÷3

 

年金所得以外の所得に対する個人市県民税

 年金以外の所得(給与所得、農業所得、不動産所得等)に対する市県民税額がある場合は、今までどおりの納付方法(納付書・口座振替払い、給与からの引き落とし等)により別途納めていただきます。


【 例 】 年金以外の所得に対する市県民税額がある方で、新たに年金特別徴収の対象となる場合

     年金以外の所得に係る年税額が20,000円で、
     年金所得に係る年税額が24,000円 の場合 (合計年税額:44,000円)

徴収月 6月 8月 10月 12月 1月 2月 小計 合計
普通
徴収
年金以外の所得に係る年税額:20,000÷4 32,000 年税額
44,000
5,000 5,000 5,000 5,000
(年金所得に係る年税額:24,000÷2)÷2
6,000 6,000
普通徴収の月ごとの合計支払額
11,000 11,000 5,000 5,000
特別
徴収
(年金所得に係る年税額:24,000÷2)÷3 12,000
4,000 4,000 4,000

※ 普通徴収(納付書・口座振替)による納付月:        6月・8月・10月・翌1月
   年金特別徴収(年金からの引き落とし)による納付月:  4月・6月・8月・10月・12月・翌2月


お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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