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個人市県民税の減免について

記事番号: 1-532

公開日 2014年11月11日

更新日 2018年04月04日

 災害や病気等で、生活が著しく困難になった方は、申請により当該年度の個人市県民税について一定の減免を受けられる場合があります。

(1)生活保護法の規定による保護をうける者
(2)死亡、障害、疾病等により、当該年中における本人及び本人と生計を一にする者の合計所得金額の見込額が、皆無又は著しく減少し、個人市県民税の納付が著しく困難であると認められる者
(3)学生及び生徒(所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生である学生及び生徒をいう)
 *該当する場合は所得割額に相当する金額を減免する
(4)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害をうけ、下記の①~③のいづれかに該当する場合
 ①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は生活保護を受けることになった、又は障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう)となった者
 ②震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等の補填される部分の金額を除く)が所有する住宅又は家財の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の合計所得が1,000万円以下である者
 ③冷害、凍霜害、干害等により、農作物の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の合計所得が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く)である者
 *該当する場合は農業所得に係る個人市県民税の所得割の額を段階的に減免する

※(4)については、個人市県民税の納税義務者又は生計を一にしている者がその利用可能な資産、能力その他の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の個人市県民税が納付できない場合に限ります。

※内容により申請方法・減免割合が異なりますので、詳しくは税務課にてご相談ください。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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