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送り付け商法(ネガティブオプション)

記事番号: 1-584

公開日 2016年07月01日

更新日 2018年04月04日

 送り付け商法(ネガティブオプション)とは、商品の購入をしていないにもかかわらず、一方的に商品を送り付け、

代金を支払わせる悪徳商法です。また、寄付にみせかけて、商品を買わせる手口もあります。

 

送り付け商法の被害にあわないためのポイント

・覚えのない商品が一方的に届いた場合は、受け取り拒否をすること!!

・ご家族宛に配達された場合は、受け取る前にご家族に確認をすること!!

・万が一、商品を受け取ってしまった場合は、商品を使用せずご相談を!!

 

少しでも不安なことがあれば、下記の相談窓口、お問い合わせ先へご相談をお願いします。

 

山梨県県民生活センター    電話055-235-8455

 

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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