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土地の課税について

記事番号: 1-540

公開日 2014年12月08日

更新日 2018年05月28日

毎年1月1日現在で土地を所有している方に対し、その資産価値に応じて納めていただく税金です。 固定資産税の土地の評価は、固定資産評価基準によって地目別に算出しておりますが、課税地目に関しましては登記簿上の地目と同一とは限らず、現況の状態に応じて地目を判断し評価をおこなっています。

※1月2日以降に土地を売却した場合でも、税金は1月1日の所有者に課税されます。

 

固定資産税(土地)の算出方法

課税標準額 × 1.4% → 税額 

課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

免税点

同一の納税義務者が納税する固定資産税の課税標準額が以下の場合は土地の固定資産税・都市計画税は発生しません。

       課税標準額が 30万円 未満の場合


 
 

土地の評価について

 宅地(雑種地等宅地に比準する地目を含む。以下、「宅地」と言います。)の評価は、甲州市のほぼ全域において『路線価【※】方式』を採用しています。


  ※ 路線価とは 

道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格をいいます。各土地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの状況(形状・奥行・間口など)に応じて補正を行い求めます。

評価額は3年ごとの「評価替え」により、地価公示価格の7割程度を目安として税負担の均衡化・適正化を図ります。ただし、「評価替え年」以外の年であっても地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は修正を行います。


 

 ※所有地の使用状況が登記と現況で異なる場合、現地を確認し課税地目を変更する場合がございますので、該当する方は下記にご連絡ください

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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