記事番号: 1-281
公開日 2015年12月06日
更新日 2018年05月30日
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産にかかる費用の経済的負担の軽減を図るため、被保険者に給付される現物給付です。平成21年10月1日以降に出産される方から42万円支給されます。原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み(直接支払制度)になります。
直接支払制度を利用する方
出産される方は病院等の窓口へ保険証を提示し、病院等において直接支払制度に合意する書類を取り交わしてください。
*出産費用が42万円を超える場合は、超えた差額分を病院等へお支払ください。
*出産費用が42万円未満の場合は、差額分を支給しますので国保・年金担当へ申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証(出産した方のもの)
- 母子健康手帳
- 領収・明細書
- 医療機関等との直接支払制度を利用する旨の合意書
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
直接支払制度を利用されない方
今までと同じように出産費用を病院等に支払った後、出産育児一時金を現金で受け取ることもできますので、手続については国保・年金担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)